結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−24241(T2008−24241/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アドバタイシング・ドット・コム」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第38に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年7月31日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同19年8月1日付け手続補正書により、第35類「インターネット・グローバルコンピュータネットワークによる広告及びプロモーション、テレビジョン放送・ケーブルテレビジョン放送・衛星放送・ラジオ放送による広告及びプロモーション、ウエブサイト・新聞・雑誌における広告スペースの提供及び貸与、検索連動型広告、電子メールにより送信する広告、広告、広告に関するコンサルティング、インターネット・コンピュータネットワークなどにより顧客から収集したデータに基づく商品販売・役務提供のための顧客情報データベースへの入力処理・情報構築・情報編集、市場調査、経営の診断又は経営に関する助言、商品の販売に関する情報の提供、市場調査及び経営に関するコンサルティング、販売促進のためのクーポン券の発行及び管理、広告用具の貸与、インターネットを利用したオークションの企画・運営又は開催」及び第38類「電子メールによる通信及びこれに関する情報の提供、電気通信(放送を除く。)、報道をする者に対するニュースの供給、インターネットによる音声・映像・文字データの伝送交換、インターネットへの接続の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は『アドバタイシング・ドット・コム』の文字を普通に書してなるところ、その構成中の『アドバタイシング』の文字は『広告』等を意味する語であり、『ドット・コム』の文字は『インターネットのドメイン名として使用されている会社組織』を表すものと認識させ、全体として『インターネットを利用して広告を提供する会社』等の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定役務中、例えば「インターネット・グローバルコンピュータネットワークによる広告」等に使用しても、これに接する需要者は、単に前記意味合いを認識・理解するに止まり、結局、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1に示すとおり、「アドバタイシング・ドット・コム」の文字を書してなるところ、その構成中の「ドット・コム」の文字が、「ITまたはインターネットを活用したビジネスが中心の企業のこと。」(2005−’06年版最新パソコン用語事典 株式会社技術評論社)を意味する語であるとしても、構成中の「アドバタイシング」の語が、辞書等の記載において、特定の意味合いを有するものとは認められないことから、これら各語を結合させた「アドバタイシング・ドット・コム」の文字より、原審説示の如き意味合いを理解させるものとはいえず、これが、直ちに、特定の役務の質等を具体的に表示するものとして認識されるとはいい難い。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとし、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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