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Trademark Appeal Case

指定商品取消しと類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−25056(T2008−25056/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第10類「家庭用温熱治療器」を指定商品として、平成19年7月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1276457号の1商標(以下「引用商標」という。)は、「らくらく」の片仮名文字と「RAKURAKU」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和49年8月20日登録出願、第10類「指圧器、その他本類に属する商品」を指定商品として、同52年6月14日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、また、指定商品中の「測定機械器具」について、登録第1276457号の2商標として本権の分割移転登録が平成8年8月5日にされ、さらに、同19年12月12日に指定商品を第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具」、第10類「指圧器及びその他の医療用機械器具」及び第12類「車いす」とする指定商品の書換登録がされ、その後、指定商品については、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中、第5類「医療用腕環」、第10類「指圧器及びその他の医療用機械器具」及び第12類「車いす」について取り消すべき旨の審決がされ、同21年3月13日にその審判の確定登録がされ、現に有効に存続している。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、前記2のとおり、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、その審判の確定登録が平成21年3月13日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と非類似の商品になった。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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