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Trademark Appeal Case

RoHS Compliantの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−21543(T2008−21543/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月6日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同20年10月22日付け及び同21年3月6日付け手続補正書により、最終的に、第9類「欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した配電用又は制御用の機械器具,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した電池,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した電気磁気測定器,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した電線及びケーブル,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した光通信用集積回路,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した光ファイバー用リンク,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した光通信用半導体レーザーモジュール,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した光通信用フォトダイオードモジュール,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した光送受信機,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した半導体レーザー素子,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した発光ダイオード,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合したフォトダイオード,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した光通信用カプラ,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した光通信機械器具用フィルタ,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した光アイソレータ,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した光スイッチ,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した光通信用光変調器,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した光伝送用増幅器,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した光通信機械器具並びにその部品及び附属品,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した電気通信機械器具,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した電子応用機械器具及びその部品,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した磁心,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した抵抗線,欧州連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令)に適合した電極」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4922214号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成17年5月25日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同18年1月20日に設定登録されたものである。

3 当審における拒絶理由(要旨)

平成21年2月13日付け拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、その構成中に『RoHS Compliant』の欧文字を含んでなるところ、本願の指定商品を取扱う業界においては、欧州連合(EU)が定めた『電気・電子機器における特定有害物質の使用制限』に関する指令に適合した電子・電気機器について、『RoHS Compliant』等の標識を商品に付して取引が行われている実情にあることから、『RoHS Compliant』の文字を含む本願商標は、欧州連合(EU)が定めた『電気・電子機器における特定有害物質の使用制限』に関する指令に適合した電子・電気機器であることを容易に認識させるものであり、これを、欧州連合(EU)が定めた『電気・電子機器における特定有害物質の使用制限』に関する指令に適合した『配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,光通信用集積回路,光データリンク,光通信用半導体レーザーモジュール,光通信用フォトダイオードモジュール,光トランシーバー,光デバイス,光通信機械器具並びにその部品及び附属品,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極』以外の『配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,光通信用集積回路,光データリンク,光通信用半導体レーザーモジュール,光通信用フォトダイオードモジュール,光トランシーバー,光デバイス,光通信機械器具並びにその部品及び附属品,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極』に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあると認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、上下の横線をやや外側にカーブさせた矩形の左半分を黒色にし、その中に「Ro」の白抜きした欧文字及び「R」のやや右上に葉状の白抜き図形を配し、矩形の右半分には黒色の輪郭線内に「HS」及び「Compliant」の黒色の欧文字を二段に横書きし、該「HS」の文字の上には葉状の黒色の図形を矩形の外側まで出るように配してなるものである。

しかして、矩形内に書された「Ro」、「HS」及び「Compliant」の各欧文字は、「Ro」が白抜きされ、「HS」及び「Compliant」の文字は黒色で書されてなるものであるが、本願商標を全体としてみれば、「Ro」と「HS」の各文字は矩形内に近接して書されていることから、「RoHS」と一連に看取され得るものである。

そして、「RoHS」の欧文字は、欧州連合(EU)が定めた「電気・電子機器における特定有害物質の使用制限」に関する指令の英語表示である「Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment」の略称(自由国民社「現代用語の基礎知識」2009年1月1日発行)と認められ、また、「Compliant」の文字は、「一連の規則に従って作られた」ことを意味する英語(株式会社研究社「リーダーズ英和中辞典第1版」2002年7月発行)である。

ところで、本願の指定商品を取扱う業界においては、欧州連合(EU)が定めた「電気・電子機器における特定有害物質の使用制限」に関する指令に適合した電子・電気機器について、「RoHS指令準拠」(http://buffalo.jp/environment/yugaibusshitsu.html参照)、「RoHS指令適合(http://www.tsuruga.co.jp/kankyo/rohs.html参照)」、「RoHS Compliant」(http://www.nbk1560.com/rohs/index.html参照)等の標識を商品に付して取引が行われている実情にある。

そうすると、「RoHS Compliant」の文字は、これに接する取引者、需要者において、補正後の指定商品との関係においては、欧州連合(EU)が定めた「電気・電子機器における特定有害物質の使用制限」に関する指令に適合した商品であること、すなわち、商品の品質を表すものにすぎないとみるのが相当であるから、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標から「RoHS Compliant」の文字部分を抽出し、これをもって取引に資されることはないものというべきである。

また、他に、それら構成各文字部分のみが独立して、把握、認識されるとする特段の事情も見いだせない。

そうすると、本願商標は、「ローズコンプライアント」又は「ローズ」の称呼を生ずるものではないというのが相当である。

したがって、本願商標より「ローズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした当審における拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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