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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「BOX-PCの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−27481(T2007−27481/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−27481(T2007−27481/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
BOX-PCの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−27481(T2007−27481/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「BOX-PCの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成18年2月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『箱』を意味する英語『BOX』と、指定商品との関係において『パーソナルコンピュータ(Personal Computer)』の略称である『PC』とをハイフン(−)で結んでなるものであって、全体として『箱形のパーソナルコンピュータ』を認識させるものであるから、これをその指定商品中、上記商品に使用するときには、単に商品の形状、品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示するとおり、「BOX」の欧文字と「PC」の欧文字とを「−」(ハイフン)で結合して「BOX−PC」と横書きしてなるところ、その構成中「BOX」と「PC」の各文字は、その大きさがやや異なるものの、同一の書体で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、これから生ずる「ボックスピーシー」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標を構成する前半の「BOX」の文字部分が、「箱」等の意味を有する英語であり、また、後半の「PC」の文字部分が、本願の指定商品との関係において、「Personal Computer」(パーソナルコンピュータ)の略語であることから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の意味合いを看取させることがあるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきであるから、これが特定の商品の品質、形状を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「BOX−PC」が、「パーソナルコンピュータ」の品質、形状を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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