結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「E−767J」の文字を横書きしてなり、第12類「航空機並びにその部品及び附属品」を指定商品として、2007年5月9日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2007年(平成19年)5月24日に登録出願され、その後、指定商品については、平成20年11月5日付け手続補正書により、第12類「ジェット旅客機、ジェット貨物機」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の規格、品番、型式等を表す記号・符号として、取引上普通に使用されるローマ文字の1ないし2字と数字を、ハイフン「−」を介して「E−767J」と書してなるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「E−767J」とローマ文字及び数字をハイフン「−」を介して表してなるものであるところ、請求人(出願人)の提出に係る平成20年2月4日付け手続補足書添付の資料1ないし11によれば、本願指定商品を取り扱う業界において、本願商標構成中の「767」の数字部分は、請求人(出願人)が、商品「ジェット旅客機、ジェット貨物機」に使用して、取引者、需要者に相当程度、知られている実情が窺えるものである。
そして、本願指定商品は極めて高額な商品であるという商取引の特殊性をも考慮すれば、本願商標をその指定商品に使用したときに、これに接する取引者・需要者は、これを商品の型番などを表すための記号・符号の一類型であると直ちに理解するというよりも、請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識するというのが相当であり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ということはできないから、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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