結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−16601(T2008−16601/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NIMBUS」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同19年5月31日受付けの手続補正書により、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4526792号商標(以下「引用商標」という。)は、「NIMBUS TWO THOUSAND」の欧文字を横書きしてなり、平成11年12月24日登録出願、第9類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年12月7日に設定登録され、その後、同14年11月19日に、指定商品中、第9類「録画済みビデオテープ及びビデオディスク,磁気カード(コンピュータ用プログラムを記憶させた磁気カードを除く。)」、第16類「音響テープが付録となっている小冊子,ペン,鉛筆,筆箱,消しゴム,絵画用材料,白墨,黒板」及び指定役務中「映画の制作,放送番組の制作」について、放棄による一部抹消の登録がされたもので、現に有効に存続している。
引用商標は、前記2のとおり、「NIMBUS TWO THOUSAND」の欧文字を横書きしてなるところ、各文字の間に約半文字分の間隔があるとしても、構成各文字は、いずれも、同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、また、全体の構成文字より生ずると認められる「ニンバスツーサウザンド」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分の造語と認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ニンバスツーサウザンド」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、引用商標より「ニンバス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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