sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「NIMBUS」と「NIMBUS TWO THOUSAND」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2008−16601(T2008−16601/J1))

審判番号
不服2008−16601(T2008−16601/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NIMBUS」引用商標「NIMBUS TWO THOUSAND」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−16601(T2008−16601/J1)・不服)は、本件商標「NIMBUS」と引用商標「NIMBUS TWO THOUSAND」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NIMBUS」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同19年5月31日受付けの手続補正書により、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4526792号商標(以下「引用商標」という。)は、「NIMBUS TWO THOUSAND」の欧文字を横書きしてなり、平成11年12月24日登録出願、第9類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年12月7日に設定登録され、その後、同14年11月19日に、指定商品中、第9類「録画済みビデオテープ及びビデオディスク,磁気カード(コンピュータ用プログラムを記憶させた磁気カードを除く。)」、第16類「音響テープが付録となっている小冊子,ペン,鉛筆,筆箱,消しゴム,絵画用材料,白墨,黒板」及び指定役務中「映画の制作,放送番組の制作」について、放棄による一部抹消の登録がされたもので、現に有効に存続している。

3 当審の判断

引用商標は、前記2のとおり、「NIMBUS TWO THOUSAND」の欧文字を横書きしてなるところ、各文字の間に約半文字分の間隔があるとしても、構成各文字は、いずれも、同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、また、全体の構成文字より生ずると認められる「ニンバスツーサウザンド」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分の造語と認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ニンバスツーサウザンド」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、引用商標より「ニンバス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。