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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−32227(T2008−32227/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−32227(T2008−32227/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「蓮心香」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−32227(T2008−32227/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「蓮心香」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「レンシン」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月24日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同19年3月5日付け提出の手続補正書により、第5類「痔疾用剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第545060号(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり「蓮心香」の文字を縦書きしてなり、昭和33年10月20日に登録出願、第67類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同34年12月7日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録が3回に亘りされ、さらに、平成11年9月16日に指定商品を第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「レンシン」の片仮名文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「レンシン」の称呼を生じ、かつ、特定の意味合いを有しない造語と認められる。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、「蓮心香」の文字を縦書きしてなるところ、各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔により外観上まとまりよく表され、これより生じる「レンシンコウ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、引用商標の構成中「香」の文字が、「におい。よいかおり。」(「広辞苑第五版」)の意味を有するとしても、かかる構成においては、該文字が商品の品質等を具体的に表示してなるとはいい難く、また、引用商標に接する取引者、需要者等が、殊更、「香」の文字部分を捨象し、「蓮心」の文字部分のみをもって取引に資するべき特段の事情も見出せないことからすれば、「蓮心香」の構成文字全体をもって、一体不可分の特定の観念を生じない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「レンシンコウ」の称呼のみを生ずるというべきである。

してみれば、引用商標から「レンシン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当でなく、また、本願商標と引用商標とは、観念においては、共に造語であることから、比較できないとしても、別掲1及び2の構成からみて、外観においても、十分に区別し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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