結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−32227(T2008−32227/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおり、「レンシン」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月24日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同19年3月5日付け提出の手続補正書により、第5類「痔疾用剤」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第545060号(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり「蓮心香」の文字を縦書きしてなり、昭和33年10月20日に登録出願、第67類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同34年12月7日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録が3回に亘りされ、さらに、平成11年9月16日に指定商品を第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「レンシン」の片仮名文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「レンシン」の称呼を生じ、かつ、特定の意味合いを有しない造語と認められる。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、「蓮心香」の文字を縦書きしてなるところ、各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔により外観上まとまりよく表され、これより生じる「レンシンコウ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標の構成中「香」の文字が、「におい。よいかおり。」(「広辞苑第五版」)の意味を有するとしても、かかる構成においては、該文字が商品の品質等を具体的に表示してなるとはいい難く、また、引用商標に接する取引者、需要者等が、殊更、「香」の文字部分を捨象し、「蓮心」の文字部分のみをもって取引に資するべき特段の事情も見出せないことからすれば、「蓮心香」の構成文字全体をもって、一体不可分の特定の観念を生じない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「レンシンコウ」の称呼のみを生ずるというべきである。
してみれば、引用商標から「レンシン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当でなく、また、本願商標と引用商標とは、観念においては、共に造語であることから、比較できないとしても、別掲1及び2の構成からみて、外観においても、十分に区別し得るものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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