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Trademark Appeal Case

引用商標との類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−326(T2007−326/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月22日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審における同19年1月9日付け手続補正書により、第3類「靴クリーム,靴墨,つや出し剤,歯磨き,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第16類「封ろう,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,印刷物,書画」、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」、第20類「海泡石,こはく,輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」、第21類「魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,化粧用具」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第543442号商標(以下、「引用商標1」という。)、登録第780785号商標(以下、「引用商標2」という。)、登録第780786号商標(以下、「引用商標3」という。)、登録第973745号商標(以下、「引用商標4」という。)、登録第1186002号商標(以下、「引用商標5」という。)、登録第1375011号商標(以下、「引用商標6」という。)、登録第1671020号商標(以下、「引用商標7」という。)、登録第1812773号商標(以下、「引用商標8」という。)、登録第1881111号商標(以下、「引用商標9」という。)、登録第1910602号の1商標(以下、「引用商標10」という。)、登録第2022119号商標(以下、「引用商標11」という。)、登録第2108409号商標(以下、「引用商標12」という。)、登録第2114856号商標(以下、「引用商標13」という。)、登録第2235757号商標(以下、「引用商標14」という。)、登録第2261954号商標(以下、「引用商標15」という。)、登録第2407336号商標(以下、「引用商標16」という。)、登録第3101978号商標(以下、「引用商標17」という。)、登録第3241616号商標(以下、「引用商標18」という。)、登録第4063336号商標(以下、「引用商標19」という。)、登録第4807929号商標(以下、「引用商標20」という。)、登録第5078614号商標として登録された商願2005−53244号商標(以下、「引用商標21」という。)及び国際登録番号861682商標(以下、「引用商標22」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、本願商標は、商標権が消滅してから1年を経過していない登録第2708814号商標(以下、「引用商標23」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第13号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標9、引用商標12ないし引用商標18及び引用商標20ないし引用商標22の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1ないし引用商標9、引用商標12ないし引用商標18及び引用商標20ないし引用商標22の指定商品と類似しない商品になった。

そして、商標登録原簿の記載によれば、原審で引用した引用商標10の商標権は、平成18年11月27日に存続期間満了によって消滅し、その抹消の登録が同19年8月8日になされたものであり、同引用商標11の商標権は、平成20年2月22日に存続期間満了によって消滅し、その抹消の登録が同年11月5日になされたものであり、同引用商標19の商標権は、平成19年10月3日に存続期間満了によって消滅し、その抹消の登録が同20年6月18日になされたものであり、さらに、同引用商標23の商標権は、平成17年7月31日に存続期間満了によって消滅し、その抹消の登録が同18年4月19日になされたものであり、これらはそれぞれすでに商標権が消滅した日から1年を経過しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第4条第1項第13号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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