結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8000号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、西暦1996年8月19日、スウェーデン国においてした商標出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成9年2月12日に登録出願、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、第7類「溶接機、その他の金属加工機械器具」を指定商品とするものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2216715号商標(以下「引用商標」という。)の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中の「金属加工機械器具」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品となったものと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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