1 本願商標
本願商標は、「MANZONI」の欧文字を横書きしてなり、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同20年6月2日及び同21年3月16日受付け手続補正書により、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,布製ラベル」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,乗馬靴」となったものである。
2 原査定における拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第963702号商標及び登録第4853172号商標(以下、これらをまとめていうときは『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。