結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−29826(T2008−29826/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「キッチン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年3月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『台所』の意味合いを表す『キッチン』の文字を標準文字で表してなるところ、指定商品との関係においては、『台所に備えておく香辛料』の意味合いを容易に看取させるものであり、これをその指定商品に使用するときは、単にその商品の品質・用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、「キッチン」の片仮名文字が「台所」を意味する英語「kitchen」の表音を表したものであるとしても、本願指定商品との関係においては、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいえず、また、当該商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは言い難いところである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「キッチン」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することができなかった。
そうとすると、本願商標はこれをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認める。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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