結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−14777(T2008−14777/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「みんなで大家さん」の文字を横書きにしてなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年12月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『みんなで大家さん』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、当該文字よりは『みんなで大家さん(貸家の持主)になりましょう』程の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして大家になることに関連して提供される役務であることを理解するに止まり、これを呼びかけるキャッチフレーズの一種であると理解するに止まるものであるから、結局、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「みんなで大家さん」の文字を書してなるところ、該文字よりは、直ちに、原審説示の意味合いが認識・把握されるものとはいい難い。
さらに、当審において職権をもって調査すると、請求人(出願人)が、不動産に関する業務について、「みんなで大家さん」の語を実際に使用している事実は見受けられるものの、「みんなで大家さん」の語が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表すものとして、あるいは、役務の提供促進等を目的とした宣伝文句(キャッチフレーズ)として、取引上普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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