sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

キャッチフレーズの識別力

審判番号
不服2008−14777(T2008−14777/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「みんなで大家さん」の文字を横書きにしてなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『みんなで大家さん』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、当該文字よりは『みんなで大家さん(貸家の持主)になりましょう』程の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして大家になることに関連して提供される役務であることを理解するに止まり、これを呼びかけるキャッチフレーズの一種であると理解するに止まるものであるから、結局、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「みんなで大家さん」の文字を書してなるところ、該文字よりは、直ちに、原審説示の意味合いが認識・把握されるものとはいい難い。

さらに、当審において職権をもって調査すると、請求人(出願人)が、不動産に関する業務について、「みんなで大家さん」の語を実際に使用している事実は見受けられるものの、「みんなで大家さん」の語が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表すものとして、あるいは、役務の提供促進等を目的とした宣伝文句(キャッチフレーズ)として、取引上普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。