結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第17887号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第6類願書記載の商品を指定商品として平成9年5月8日に立体商標として登録出願、指定商品については平成10年8月5日付け手続補正書により「ビニールハウス用止め金具、ぶどう棚用止め金具、その他の金属製金具」と補正されたものである。
原査定は、「本願は、ビニールハウスやぶどう棚の骨組みとなるパイプなどを支持・固定する金具を指定商品中に含み、その商品においては、種々の形状をした金具があることをも勘案するならば、本願商標は、その構成中の立体的形状の部分が、例えば、上述のような支持・固定用の金具のひとつであろう程度のことを容易に認識させ、また、その表面に付された「FIX」の文字も、我が国では「固定する」を意味する語として親しまれていることを踏まえるならば、支持・固定用の金具との関係では、商品の用途又は効能を表示するにとどまるものであることから、これをその指定商品に使用したときは、その商品の形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、指定商品の形状といえる金具の立体的形状と平面標章「FIX」の欧文字とが結合した立体商標である。
そして、本願商標の構成中、立体的形状の部分については、その指定商品「金具」の形状の一形態であるとしても、「FIX」の文字部分は、本願指定商品を含む商品「金具」について請求人の所有に係る登録商標(平面標章)と同一といえるものであって、その付された位置、態様等表現方法からみて、商品の用途・効能を説明的に表しているとはいえないから、該文字部分は、自他商品の識別機能を有しないものとみることはできない。
そうとすれば、本願商標は、構成中の平面標章「FIX」の文字により、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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