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Trademark Appeal Case

称呼類似性:語頭音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−30383(T2008−30383/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第4024302号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願された商願平4−264816に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同7年5月11日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年7月11日に設定登録されたものである。その後、同19年4月17日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成中、中段に大きく顕著に表された「DeLiPa」の欧文字部分が独立して、自他役務の識別機能を有するものと認められる。

また、「DeLiPa」の欧文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められる。

そして、かかる構成、態様においては、我が国においては、一般に慣れ親しんだローマ字読み又は英語風の読み方に倣って称呼される場合が多いことから、当該欧文字部分に照応して「デリパ」と称呼されるとみるのが相当であり、本願商標からは、「デリパ」の称呼をも生ずるものと認める。

他方、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、その構成中、中段に大きく顕著に表された「DILIPA」の欧文字部分及び小さな「ディリパ」の片仮名文字が独立して自他役務の識別機能を有するものであるが、「DELIPA」の欧文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められる。

そして、引用商標はその構成上、当該欧文字部分の下段に「ディリパ」の片仮名文字を併記した構成よりなるものであるが、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのがそうとうであるから、これより、引用商標からは、「ディリパ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生じる「デリパ」の称呼と引用商標から生ずる「ディリパ」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に3音より構成され、語頭において、「デ」と「ディ」の音の差異を有するものであるが、差異音が明瞭に発音される語頭にあり、かつ、3音という極めて短い称呼においては、前記の音の差異が全体の称呼におよぼす影響は決して小さいものということはできないから、両称呼を一連に称呼する場合には、語感、語調を異にし、彼此聴き誤るおそれはないというのが相当である。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはないというべきであり、観念については、共に造語であることから、比較する術がないとするのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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