結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−552(T2009−552/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AIG ASSIST」の欧文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月7日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同20年9月3日付け手続補正書により、第36類「事故・病気・かばん及び個人の持ち物・旅行の取消又は中断・緊急の帰国・持ち物及び事故死又は切断物の送還の旅行保険の引受け、旅行保険の引受け、旅行保険契約の締結の媒介、生命保険契約の締結の媒介、生命保険の引受け、損害保険契約の締結の代理、損害保険に係る損害の査定、損害保険の引受け、保険料率の算出、生命保険に関する情報の提供、損害保険に関する情報の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アシスト』の片仮名文字を横書きにしてなる登録第3066236号商標及び登録第3072659号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『アシスト』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「AIG ASSIST」の文字を書してなるところ、構成前半の「AIG」の文字は、「保険」などを取り扱う請求人の代表的な出所標識として、取引者・需要者の間に広く認識されている商標と認められる。
また、その構成後半の「ASSIST」の文字は、「力を貸す。援助する」(小学館ランダムハウス英和大辞典)等を意味する語としてよく知られ、かつ、新聞記事やインターネット検索情報等によれば、「ASSIST」の表音「アシスト」の文字が、「共済活動は『安い掛け金で大きな安心』をキャッチフレーズに、組合員・ご家族の皆さんの生活をアシストする制度」、「特約部分が安心をアシストするよ」の如く、「保険」の本質を表示するものとして使用されている例があることからすれば、「ASSIST」の文字部分は、自他役務の識別機能が弱いものとみるのが自然であり、本願商標から「ASSIST」の文字部分のみを取り出して、これをもって取引に資するというべき特段の事情を見いだすことができない。
そうとすると、本願商標は、構成全体に相応した「エイアイジーアシスト」の称呼及び、請求人の代表的な出所標識である「AIG」の文字部分に相応した「エイアイジー」の称呼をも生ずるものであるとしても、単に「ASSIST」の文字部分に相応して、「アシスト」の称呼のみは生じないとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「アシスト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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