結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2008−300665(T2008−300665/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4131272号商標(以下「本件商標」という。)は、「シンデレラ」の文字を横書きしてなり、平成8年5月19日に登録出願、第41類「生け花の教授,学習塾における教授,空手の教授,着物着付けの教授,剣道の教授,語学の教授,国家資格取得講座における教授,茶道の教授,自動車運転の教授,柔道の教授,水泳の教授,そろばんの教授,テニスの教授,ピアノの教授,美容の教授,舞踊の教授,簿記の教授,洋裁の教授,和裁の教授,護身術の教授,エアロビクスの教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,音響用又は映像用のスタジオの提供,体育館の提供,その他の運動施設の提供,ダンスホールの提供,その他の娯楽施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、同10年4月3日に設定登録、その後、同20年4月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
被請求人は、本件商標を、その指定役務について継続して3年以上日本国内において使用していない。
また、本件商標について専用使用権者は存在せず(甲第1号証)、また通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定役務について使用されていないものである。
(1)商標法第50条第1項の審判にかかる本件取消審判において、被請求人が本件商標の取消を免れるためには、(a)被請求人もしくはその使用権者が、(b)平成17年6月10日から平成20年6月9日までの間に、(c)審判請求に係る指定役務である、「生け花の教授,学習塾における教授,空手の教授,着物着付けの教授,剣道の教授,語学の教授,国家資格取得講座における教授,茶道の教授,自動車運転の教授,柔道の教授,水泳の教授,そろばんの教授,テニスの教授,ピアノの教授,美容の教授,舞踊の教授,簿記の教授,洋裁の教授,和裁の教授,護身術の教授,エアロビクスの教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,音響用又は映像用のスタジオの提供,体育館の提供,その他の運動施設の提供,ダンスホールの提供,その他の娯楽施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」のいずれかについて(d)本件商標を、商標法第2条第3項各号のいずれかに規定する態様で「使用」していたことを証明しなければならない。
しかしながら、被請求人の提出に係る乙第1号証によっては、上記各要件について立証がなされたということはできない。
(2)乙第1号証の検討
「エアロビクスの教授」、「護身術の教授」等についての登録商標の使用は、一般には、エアロビクス教室、護身術教室等の入り口の看板や建物の窓に登録商標を付すこと、あるいはエアロビクス教室や護身術教室でエアロビクスや護身術を行う際に実際に着用されるユニフォームに登録商標を付すこと、または、エアロビクス教室、護身術教室が開催される日時、日程、会場、会費、そのコースの内容を記載したパンフレットやカタログ等に登録商標を付したものを配布することによって行われる。
しかしながら、被請求人は、答弁書において、エアロビクス教室、護身術教室等を行い、その入り口の看板や建物の窓あるいはエアロビクスや護身術を行う際に着用されるユニフォーム等に登録商標「シンデレラ」を付してきたことを示す証拠を一切提出していない。また、被請求人によって提出された乙第1号証は、シンデレラクラブについてのパンフレットと思われる書面であるが、当該パンフレットには、右上に「会員募集中」と記載され、さらに、シンデレラ・ビクス、シンデレラ・スクールの概要が示されているのみであり、それらが開催される日時、日程、会場、そのコースの内容、カリキュラム等は、一切記載されていない。
したがって、被請求人によって提出された乙第1号証は、被請求人が、現実に「エアロビクスの教授」、「護身術の教授」等の役務を提供してきたことを証明するものではない。
(3)次に、本件商標を、商標法第2条第3項第8号に規定する態様で「使用」していた場合にも、商標法第50条の「使用」に該当する。
しかしながら、被請求人のホームページには、「シンデレラサービス」についての説明がなされているが、シンデレラ・ビクスまたはシンデレラ・スクールに関するサービスが行われていることは、一切示されていない(甲第2号証ないし甲第5号証)。
また、乙第1号証には、「胡紅侶」について、そのプロフィールが写真付きで示されており、あたかも「胡紅侶」がシンデレラクラブの講師であるかのように紹介されている。しかしながら、被請求人を調査したところ、「胡紅侶」は現在中国に帰国しており、シンデレラクラブとは無縁のようである。
さらに、乙第1号証の右下に示された「2007/10/01」という日付はパソコン等により容易に入力することができるので、乙第1号証は、いつでも容易に作成することが可能というべきである。しかして、乙第1号証の証拠価値は極めて疑わしいというべきである。
したがって、乙第1号証は、本件商標が、その指定役務のいずれかについて、審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、被請求人により使用されてきたことを客観的に証明するものではない。
(4)最後に、仮に乙第1号証のパンフレットが真正なものであるとしても、以下に述べるとおり、乙第1号証は、本件商標が、その指定役務のいずれかについて、審判請求の登録前3年以内に、被請求人により使用されてきたことを証明するものではない。
パンフレット等の広告についての商標の使用は、「役務に関する広告等に標章を付して展示し、若しくは頒布する行為」をいう(商標法第2条第3項第8号)。
乙第1号証のパンフレットには、「2007/10/01」という日付が付されており、また、「シンデレラ」の文字も表されている。
しかしながら、被請求人によって提出された乙第1号証は、「役務に関する広告に標章を付す」行為がなされたことを証明するにすぎず、乙第1号証のパンフレットが「展示し、若しくは頒布」(商標法第2条第3項第8号)されたことを何ら証明するものではない。
したがって、乙第1号証は、本件商標が、その指定役務のいずれかについて、審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、被請求人により使用されてきたことを何ら証明するものではない。
よって、実際に、本件商標が、審判請求登録前3年以内に、被請求人により「エアロビクスの教授」等について使用されてきたというのであれば、請求人は、被請求人に対し、「エアロビクスの教授」または「護身術の教授」に関する役務が実際に行われたことを示す証拠(例えば、平成17年6月10日から平成20年6月9日までの間に、エアロビクス教室、護身術教室等の入り口の看板等に登録商標「シンデレラ」が付されてきたことを示す写真等)の提出を要求する。また、乙第1号証のパンフレットが実際に展示、頒布されたのであるならば、そのことを示す証拠を提出することも要求する。
(5)以上述べたとおり、被請求人によって提出された乙第1号証によっては、本件商標「シンデレラ」が、その指定役務のいずれかについて、審判請求登録前3年以内に、日本国内において、被請求人により使用されてきたという事実は何ら証明されていない。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次ぎのとおり述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。
請求人が取消しに係る本件商標の指定役務等について、被請求人は乙第1号証に示すとおり使用を継続している。
当審は、平成20年11月27日付けで以下の審尋を被請求人に対して通知し、期間を指定して意見を述べる機会を与えた。
(注意)
なお、提出される書類には、例えば次のようなものが考えられますが、いずれも、本件審判の請求の登録(平成20年6月10日)前3年以内に、被請求人(権利者)、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、取消請求に係る指定役務について本件商標「シンデレラ」の使用をしていたことを証明できる書類に限ります。
(1)印刷物(新聞、雑誌等、カタログ、チラシ等)
(2)取引書類(請求書、領収書等)
(3)インターネット等の記事
しかしながら、乙第1号証は、「役務に関する広告に標章を付す」行為がなされたことを証明するにすぎず、乙第1号証が「展示若しくは頒布」(商標法第2条第3項第8号)されたことを何ら証明するものではない。
したがって、乙第1号証によっては、本件商標が、その指定役務のいずれかについて、審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、被請求人により使用されてきたことを何ら証明するものではない。
さらに、被請求人は、前記第4の審尋に対し、期間内に何ら応答するところがなく、また、弁駁に対する答弁もない。
してみれば、被請求人は、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定役務のいずれかについての本件商標の使用をしていることを証明したということはできないものであり、その指定役務について、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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