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Trademark Appeal Case

消滅商標への取消請求

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−300967(T2008−300967/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4355950号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品及び指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、平成12年1月28日に設定登録されたものである。

そして、本件商標の商標権については、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判請求(2008−300965、予告登録日:平成20年8月15日)により、平成20年11月11日にその登録を取り消すとの審決がなされ、同20年12月22日に審決が確定し、同21年1月16日に登録が抹消され、消滅しているものである。

2 当審の判断

本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」についての登録の取り消しを求める請求(予告登録日:平成20年8月15日)であるところ、本件商標は、上記1のとおり商標登録の取消しの審判(2008−300965)によって既に消滅し、その効果は当該審判請求の予告登録日である平成20年8月15日に遡及する(商標法第54条第2項)ものである。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の予告登録日(平成20年8月15日)において消滅したものとみなされるものであるから、本件審判の請求は、取り消すべき対象が存在しないものであり、不適法なものといわなければならない。

したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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