結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−32209(T2008−32209/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「植物力」の文字を標準文字で表してなり、第29類「大麦若葉を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・液状・カプセル状の加工食品,アルファルファを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・液状・カプセル状の加工食品,難消化性デキストリンを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・液状・カプセル状の加工食品」を指定商品として、平成20年4月3日に登録出願されたものである。
本願商標は、「植物の実力」等の観念において類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。
(ア)登録第5055112号は、「植物のチカラ」の文字を標準文字で表してなり、平成18年5月2日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年6月15日に設定登録されたものである。
(イ)登録第5060266号は、別掲のとおり構成からなり、平成18年10月18日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年7月6日に設定登録されたものである。
(ウ)登録第5077976号は、「植物のチカラ」の文字を横書きしてなり、平成19年3月30日に登録出願、第1類、第2類及び第4類、第29類ないし第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月14日に設定登録されたものである。
(エ)登録第5148016号は、黄緑色の色彩を施した「植物のチカラ」の文字を横書きしてなり、平成19年4月4日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同20年7月4日に設定登録されたものである。
(上記(ア)ないし(エ)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)
本願商標は、前記1のとおり、「植物力」の文字を標準文字で表してなることから、構成文字に相応して、「ショクブツリョク」の称呼を生じるものであり、また、本願商標が、「植物」の文字と「力」の文字からなるとしても、その構成全体からは、特定の意味合いを有しない一種の造語というべきである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「植物のチカラ」の文字を書してなるか、又は、その構成中に「植物のチカラ」の文字を有することから、該文字に相応して、「ショクブツノチカラ」の称呼を生じ、また、「チカラ」の文字は、「効能、効果」等の意味を有する「力」を認識させる場合もあることから、全体として「植物の効果」程の意味合いを暗示させる造語というべきである。
そこで、本願商標と引用商標の観念の類否についてみるに、本願商標は全体として特定の意味合いを有しない造語であるのに対して、引用商標からは、「植物の効果」程の意味合いを暗示させる造語であることから、観念において比較し得ないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とが、観念において類似するとした原審の判断は妥当でなく、また、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語感、語調が異なることから、称呼においては、明瞭に区別し得るものであり、さらに、前記1及び2の構成からみて、外観においても十分に区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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