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Trademark Appeal Case

記述的標語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−22107(T2008−22107/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Innovation for Tomorrow」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成19年2月22日に登録出願され、その後、指定商品については、同年11月28日付け手続補正書で第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,車いす,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の軸・軸受け・軸継ぎ手・ベアリング,陸上の乗物用の動力伝導装置,陸上の乗物用の緩衝器・ばね,陸上の乗物用の制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはりつけ片,乗物用盗難警報器」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『明日への革新』ほどの意味合いである『Innovation for Tomorrow』の欧文字を書してなるところ、全体的に記述的でキャッチフレーズと理解されるものであり、『Innovation』や『Tomorrow』の語が本願指定商品を取り扱う業界において自社のスローガン等として使用されている実情があることよりすれば、単に企業姿勢・理念を表現した標語の一類型として理解・把握するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「Innovation for Tomorrow」の文字からなるところ、その構成中の「Innovation」の文字が「革新」等の意味を有する英語であり、また、「Tomorrow」の文字は「明日」等を意味するよく知られた英語であるから、本願商標全体から「明日への革新」ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても、これよりは直ちに商品の具体的内容等を強調する標語、あるいは、企業のスローガンとしてのみ理解されるものとまではいい難い。

また、当審において、職権をもって調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、「Innovation for Tomorrow」の文字が、標語等として直ちに理解できる程度に、普通に使用されている事実は見いだせなかった。

なお、請求人(出願人)の提出に係る資料1ないし7(枝番を含む)及び甲第9号証(枝番を含む)よりすると、請求人(出願人)は、平成19年3月以降、指定商品についてテレビコマーシャルを中心に盛大に使用して、本願指定商品を取り扱う業界の取引者・需要者間において、本願商標が、請求人(出願人)の業務に係る商品を表示するものとして相当程度知られるに至っていることが認められるものである。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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