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Trademark Appeal Case

マイクロの記述的商標性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−3461(T2009−3461/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成20年6月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同21年2月16日付け手続補正書により、第9類「小型のデジタルカメラ、小型のデジタルカメラ用交換レンズ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第3066600号商標(以下「引用商標1」という。)は、「マイクロスイス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同7年8月31日に設定登録され、その後、同17年9月27日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第4456910号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成11年11月15日に登録出願、第9類「写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具」を指定商品として、同13年3月2日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、四隅を丸めた黒色横長矩形内に、上部が4本、下部が3本の櫛形図形と、「MICRO」の欧文字をそれぞれ白抜きで表してなるところ、本願商標構成中の「MICRO」の文字は、「adj.1.微小な、微力な 2.マイクロコンピュータの. n.1微小[微細]なもの」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」1999年1月10日発行 株式会社小学館)等の意味を有する英語であり、「広辞苑 第六版」(2008年1月11日発行 株式会社岩波書店)によれば、「マイクロ【micro】(微小の意のギリシア語mikrosから)一〇〇万分の一を表す単位の接頭語。ミクロ。」、「コンサイスカタカナ語辞典 第3版」(2005年10月20日 第2刷発行)によれば、「[micro]極小、微小、非常に小さいもの.★接頭語として多くの複合語をつくる。」などの意味を有する語である。また、本願指定商品との関係において「マイクロ」の文字を接頭語とする語として、「JIS工業用語大辞典【第5版】(2001年)3月30日 財団法人日本規格協会発行)によれば、「マイクロレンズ 従来のレンズに比べて特に形が小さいことを強調する場合に用いる用語.通常は、直径が0.01〜数mm程度の微小なレンズを指す.」(2183頁)の記載が認められる。

また、本願指定商品を取り扱う業界において、「微小」等の意味合いで「micro」の文字及びその外来語である「マイクロ」の文字が使用されていることが、以下のインターネット情報及び新聞記事情報より認めることができる。

(1)「Nicon 『PC Micro−Nikkor 85mmF2.8D』を9月29日発売 1999年6月15日 『PC Micro−Nikkor 85mmF2.8D』は、自然な色表現と美しいボケ味が特徴の『Dタイプ』中望遠マイクロレンズ。・・なお、『PC Micro−Nikkor 85mmF2.8D』は、ニコン デジタルカメラ『D1』に装着時には、実撮影画角が焦点距離127.5mmのレンズに相当する画角となります。」との記載(株式会社ニコンのウェブページ(http://www.nikon.co.jp/main/jpn/whatsnew/1999/pc85_99.htm))。

(2)「ELMO FA用カメラ 超小型CCDカラーカメラ(ウルトラマイクロカラーカメラ)UN43H 主な特徴●直径12mm●41万画素1/3インチCCD搭載」との記載(株式会社エルモ社のウェブページ(http://www.elmo.co.jp/product/camera/fa/un43h.html))。

(3)「TOSHIBA 東芝業務用カメラシステム マイクロカメラシリーズ カラーマイクロカメラヘッド IK−UM44H 12mmカメラヘッド。1/3型41万画素(総画素数)CCD採用。」などの記載(株式会社東芝のウェブページ(http://www.toshiba.co.jp/g_camera/micro/ccd_micro.htm))。

(4)「マイクロビデオカメラUV−011G デジモノネット ●最新マイクロビデオカメラをお届け!●TVレベルのなめらか動画が撮れる! 商品のおすすめポイント 胸ポケにもすっぽりの超小型ビデオカメラといえば、当サイトでも大好評!」との記載(MitsumaruJapan株式会社のウェブページ(http://degimono.iinaa.net/1140825.html))。

(5)「WAVE CAMERASHOP WAVE ELMO[SUV−Cam2 150]マイクロビデオカメラ」(前記「2」:原文ではギリシャ数字で表されているが、本審決では「2」と表示。)との記載(株式会社今野工業所の運営するカメラショップWAVEのウェブページ(http://shop.cswave.jp/eshopdo/refer/refer.php?sid=sg87186&cid=19&scid=&mcid=&me=&vmode=&view_id=elmo-002&PHPSESSID=628698ec0e3967b2ceee5fc444aed90c))。

(6)「カラメル! これ1本でスパイ気分★超小型マイクロカメラ&ボイスレコーダー ピンホールカメラ USBタイプ 世界最小/USB型録画録音装置防犯カメラ/2GB対応 通常のUSBフラッシュメモリーとしても使用可」との記載(株式会社paperboy&co.の運営するウェブページ(http://calamel.jp/%E3%81%93%E3%82%8C1%E4%B8%80%E6%9C%AC%E3%81%A7%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%A4%E6%B0%97%E5%88%86%E3%80%80%E2%98%85%E8%B6%85%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%EF%BC%86%E3%83%9C%E3%82%A4%E2%80%A6/item/9112685))。

(7)「楽R天ichiba 世界最小クラスマイクロSDビデオカメラ インタビューライブレコーダー microMIRUMIRU BGW−063 付属品:マイクロピンホールカメラ本体」との記載(楽天株式会社が運営する楽天市場のウェブページ(http://item.rakuten.co.jp/fujix/4437000173/))。

(8)「機械技術研など 全焦点のマイクロカメラ 微小機械の作業効率向上 共同開発」の見出しのもと、「工業技術院機械技術研究所とデルフトハイテック、川鉄テクノリサーチ、デンソーは十日、新しいアイデアに基づく実時間全焦点マイクロカメラを共同開発した、と発表した。高速で焦点距離を動かしながら撮影した画像を高速処理して、画面の全てにピントの合った画像をリアルタイムに提供するしくみ。」との記載(1999.6.11 Fujisankei Business i.日本工業新聞 14頁)。

(9)「タムロンがマイクロカメラ用CCTVレンズ 自由に画角を設定」の見出しのもと、「タムロンは、マイクロカメラ用の超小型CCTVレンズ『19YA1/3インチ6−12ミリF/3・0』を発売した。」との記載(1998.2.20 Fujisankei Business i.日本工業新聞 8頁)。

(10)「松下通信、超小型カラーカメラを発売、デジタルプロセッサーを搭載」の見出しのもと、「松下通信工業は、デジタルプロセッサー(デジタル信号処理LSI)を搭載したカメラヘッド部が小指サイズの高解像度超小型カラーCCDカメラ『スーパーマイクロカメラ』の本格販売を開始した。」との記載(1993.7.14 化学工業日報 5頁)。

(11)「松下電器産業、簡単に顕微鏡写真が撮影できる顕微鏡付きマイクロカメラを発売。」の見出しのもと、「松下電器産業 簡単に顕微鏡写真が撮影できる顕微鏡付きマイクロカメラ『C−M30』(1)《ポイント》ポケットカメラに約三十倍の顕微鏡写真が撮れるマイクロレンズを内蔵。」との記載(1983.1.27 日本経済新聞 朝刊 11頁)。

以上のことからすれば、本願商標構成中の「MICRO」の文字部分は、辞書等の記載の「小、微小」などの意味合いを有する語として一般に親しまれた語であり、本願の指定商品との関係よりすれば、「小、微小」くらいの意味合いをもって、その業界において広く使用されている語といい得るものである。これらの事情を勘案すれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「MICRO」及びこれより生ずる「マイクロ」の称呼よりは、「小さい又は微小な商品」であることを容易に理解するものというべきであり、自他商品の出所識別標識としての機能を有していないものと認識し、把握するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標構成中の「MICRO」の文字を、殊更、分離、抽出して、これより生ずる「マイクロ」の称呼及び「微小な、百万分の一」の観念をもって取引に資されるというよりも、むしろ、白抜きで表された上部が4本、下部が3本の櫛形図形部分が、自他商品の出所識別標識の機能を発揮するものというべきである。

したがって、本願商標より「マイクロ」の称呼及び「微小な、百万分の一」の観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び2が称呼及び観念上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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