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Trademark Appeal Case

アルバイトチャンネルの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21332(T2006−21332/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アルバイトチャンネル」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、『アルバイト』の文字と『チャンネル』の文字を標準文字で表示してなるところ、『アルバイト』の文字が『本職のほかに臨時のかせぎ仕事。学生などの内職。』等の意味を有すること、また、近時インターネットサイトをテレビやラジオ放送のように『○○チャンネル』と称している実情からすると、本願商標をインターネットにより提供されるアルバイトに関する役務、例えば『職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,求人情報の提供,職業の適性に関する助言,職業(職種・職務)適性検査,再就職の希望者に対する指導及び助言』に使用する場合、当該役務が提供されているチャンネル(サイト)であることを認識させるにとどまり、単に役務の質、提供の用に供するものを表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断、認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「アルバイトチャンネル」の文字を同書、同大、等間隔で視覚上まとまりよく一体的に表してなるところ、これより生ずると認められる「アルバイトチャンネル」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「アルバイト」の文字が「(1)仕事。勤労。労働。(2)学問上の業績。研究の成果。(3)学生・研究者などが本業のかたわらに行う仕事。内職。また、それをする人。バイト。」を意味し、「チャンネル」の文字が「(1)水路。(2)有線通信の通話路。(3)ラジオ・テレビ放送で、適当な間隔をおいて並んだ各使用周波数に順次番号を付けたもの。」(いずれも、「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)等の意味を有するとしても、これらの文字を結合した文字全体からは、原審説示の如き意味合いを常に特定して看取し得るものとはいい難く、また、これが本願の指定役務の質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって新聞・雑誌・ホームページ等を調査するも、本願商標あるいは、本願商標と社会通念上同一の態様による標章を、本願指定役務に関して使用をしている事例は、請求人(出願人)の他、わずかしか見うけられないものであるから、本願指定役務に関連する業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているということもできない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質(内容)、提供の用に供するものを表すものではなく、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務のいずれについて使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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