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Trademark Appeal Case

「花蜂蜜」の識別力と造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−32198(T2008−32198/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「花蜂蜜」及び「はなはちみつ」の文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成19年5月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、商品のせっけん類との関係からその原材料を直ちに認識させる『花蜂蜜』、『はなはちみつ』の文字を二段に書してなるものであるから、これをその商品に使用しても、取引者、需要者は、商品の原材料を表わしたものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示してなるにすぎないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「花蜂蜜」の漢字を上段に、「はなはちみつ」の平仮名文字を下段に書してなり、漢字と平仮名文字は、それぞれが、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表わされると共に、上段の漢字の全体の文字幅は、下段の平仮名文字全体の文字幅から両脇1文字程度を除いた幅に収まるように、まとまりよく一体的に表わされているところ、たとえ、これが、「花(はな)」及び「蜂蜜(はちみつ)」の各文字を組み合わせた構成からなるとしても、全体として一体的に把握されるものであり、本願商標が、原審説示の如く、直ちに特定の商品の品質、原材料を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事情も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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