sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「花蜂蜜」の識別力と造語性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−32198(T2008−32198/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−32198(T2008−32198/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「花蜂蜜」の識別力と造語性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−32198(T2008−32198/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「花蜂蜜」の識別力と造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「花蜂蜜」及び「はなはちみつ」の文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成19年5月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、商品のせっけん類との関係からその原材料を直ちに認識させる『花蜂蜜』、『はなはちみつ』の文字を二段に書してなるものであるから、これをその商品に使用しても、取引者、需要者は、商品の原材料を表わしたものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示してなるにすぎないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「花蜂蜜」の漢字を上段に、「はなはちみつ」の平仮名文字を下段に書してなり、漢字と平仮名文字は、それぞれが、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表わされると共に、上段の漢字の全体の文字幅は、下段の平仮名文字全体の文字幅から両脇1文字程度を除いた幅に収まるように、まとまりよく一体的に表わされているところ、たとえ、これが、「花(はな)」及び「蜂蜜(はちみつ)」の各文字を組み合わせた構成からなるとしても、全体として一体的に把握されるものであり、本願商標が、原審説示の如く、直ちに特定の商品の品質、原材料を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事情も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。