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Trademark Appeal Case

商標の使用の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−300344(T2008−300344/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4469720号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年6月5日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年4月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。」との審決を求め、その理由を次のように述べた。

請求人の調査したところ、本件商標は、その指定商品である第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について、過去3年の期間内に使用していた事実は見当たらない。

したがって、本件商標は、商標法50条の規定により、その登録を取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1ないし第3号証(枝番を含む。)を提出した。

1 請求人は、本件商標が、日本国内において過去3年の期間内に使用していた事実を発見することが出来なかった旨主張するが、以下に述べるとおり、本件商標はその指定商品につき商標権者自らによって使用されていたので、請求人の主張には理由がない。

(1)乙第1号証

乙第1号証は、商標権者が製造販売している警備員用のユニフォームや警備用具などを掲載した警備用総合商品カタログである。当該商品カタログにおいては、商標権者が製造販売する警備員用防寒コートについて、本件商標の英文字部分と同一の綴りの商標「K−MAX」が識別標識として使用されている(52頁、53頁)。

なお、商標権者は、全国各地で営業している警備業者に対する直接販売を主としているため、本件商品カタログを保存版として頒布している関係上、年度ごとの定期的なカタログ更新を行っていないので、発行年等は記載されていない。

(2)乙第2号証

乙第2号証は、乙第1号証として提出した商品カタログ12,000冊を印刷会社から仲介業者に納入する際に発行された請求書写し(乙第2号証の1)、及び当該カタログを仲介業者から商標権者に納入する際に発行された請求書写し(乙第2号証の2)である。また、同商品カタログを2,000冊刷り増しする際において、同様に印刷会社から仲介業者に対して発行された請求書写し(乙第2号証の3)と、仲介業者から商標権者に対して発行された請求書写し(乙第2号証の4)である。

乙第2号証の1及び2は、いずれも平成16年1月31日付で発行されたもの、乙第2号証の3及び4は、いずれも平成19年1月31日付で発行されたものであって、これらの請求書発行年月日に示されるように、本件商標が警備員用防寒コートに使用された乙第1号証の警備用総合商品カタログは、少なくとも平成16年から平成19年にかけて増刷され、顧客に配布されている。

(3)乙第3号証

乙第3号証は、本件商標を使用した警備員用防寒コートの平成20年1月から3月の売上実績表、及び当該売上実績表についての商標権者の担当者による陳述書である。

商品名(SyohinNM)欄に記載された「マックスコート」は、第1号証の商品カタログに記載された警備員用防寒コートの商品名「(K−MAX)マックスコート」の「K−MAX」部分が省略されたものである。売上日(Uriage Keiyo YMD)欄には今年(2008年)1月から3月の日付が記載されており、売上日に示されるように本件商標を商品名とした警備員用防寒コートが本件審判の請求日より前に継続的に販売されてきた事実が示されている。

また、商標権者の担当者による陳述書にあるように、商標権者による商品販売方法は店頭販売ではなく、第1号証の警備用総合商品カタログを顧客に配布し、顧客からの注文を受けて商品を発送する直接販売方式であるので、各商品への商品名の下げ札、ネームタグ等は使用していない。

2 以上のように、商標権者の警備用総合商品カタログ、当該商品カタログに関する請求書写し及び売上実績表等に示されるとおり、本件商標については、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者自らにより、本件審判請求に係る指定商品中の「警備員用防寒コート」について、本件商標が記載された商品カタログが配布され、現実に商品が販売された事実があるから、請求人の主張には理由がない。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出に係る乙各号証については、以下とおりである。

(1)乙第1号証は、表紙の上部左隅と最下部とに「KINBOSHI」の表示のある商品カタログで、各種警備用ユニフォームや警備用具を身につけた警備員らしき男女の写真が掲載されている。該商品カタログの52頁及び53頁には、商品「警備員用防寒コート」の写真とともに「(K‐MAX)マックスコート」と表記され、裏表紙に被請求人の名称が記載されている。

(2)乙第2号証の1は、2004年1月31日付けの大日本印刷会社から株式会社テラ企画宛の「請求書」の写しで、納入日の欄に「040128」、品名/納入場所/注文書Noの欄に「金星警備用総合商品カタログ」、数量 単価の欄に「12,000」等の記載が認められる。

乙第2号証の2は、平成16年1月31日付けの株式会社テラ企画から被請求人宛の「請求書」の写しで、日付の「28」の欄の中央部やや下に「金星警備用総合商品カタログ」、その数量の欄に「12,000」等の記載が認められる。

乙第2号証の3は、2007年1月31日付けの大日本印刷会社から株式会社テラ企画宛の「請求書」の写しで、納入日/年月日の欄に「070118」、品名/納入場所/注文書Noの欄に「金星警備用総合商品カタログ」、数量の欄に「2,000」等の記載が認められる。

乙第2号証の4は、平成19年1月31日付けの株式会社テラ企画から被請求人宛の「請求書」の写しで、日付の欄に「1.31」、商品名の欄中央部に「警備用総合商品カタログ代」、その数量の欄に「2,000冊」等の記載が認められる。

(3)乙第3号証は、被請求人会社の担当者の「陳述書」で、「防寒コート『K‐MAX マックスコート』の売上実績をコンピュータ出力したもので、平成20年1月から3月までの3カ月間における販売先及び販売数量の一覧表であり、被請求人は、カタログ配布により顧客先への直接販売方式を採用している」旨の陳述がなされ、10頁にわたる販売先と販売数量の一覧表が添付されている。

2 以上の乙第1ないし第3号証を総合すれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「被服」に包含される「警備員用防寒コート」ついて、使用していたと認められる。

そして、請求人は、前記第3の被請求人の答弁に対し、何等弁駁するところがない。

してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の指定商品中の「被服」に包含される「警備員用防寒コート」ついて、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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