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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−301089(T2008−301089/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4231825号商標(以下「本件商標」という。)は、「きっすい」の平仮名及び「生粋」の漢字を上下二段に表示してなり、平成9年4月2日に登録出願、第29類「たまご焼きを含む加工卵」を指定商品として、平成11年1月22日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。

なお、本件審判の請求の登録日は、平成20年9月11日である。

第2 請求人の主張の要点

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により登録第4231825号商標の指定商品(役務)中、『たまご焼きを含む加工卵』について登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本全国において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求にかかる指定商品について登録商標の使用をした事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張している。

第3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出している。

指定商品の登録商標は現在でも生産・使用・販売しており量販店・問屋等との取引の際の納品伝票・請求書等に記載されている為、商標法第50条の適用にはならない。

第4 請求人の弁駁

請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

第5 当審の判断

1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。

(1)乙第1号証は、「チェーンストア統一伝票(手書用1型)物品受領書」と認められるところ、左上の社名欄に「ロビンソンヒャッカテン」の文字、店名欄に「サッポロテン 惣菜」の文字が記載され、右上の取引先名欄に「(株)北海道千日」の文字、年月日欄に「080121」の文字が記載され、「ロビンソン」及び「’08.1.21」の文字が確認できる日付印が押印されている。

そして、「品名・規格」欄に「生粋」の文字が記載され、数量欄には、「1」の文字、原価金額欄には、「440」の文字、売単価欄には、「668」の文字が記載されている。

(2)乙第2号証は、請求書と認められるところ、左上には「No.00174256」の文字及び「(株)くみあい食品 殿」の文字、中央上部には「平成20年8月6日」の文字、右上には被請求人の名称、住所、電話番号及びFAX番号が記載され、商品欄に「002900」の文字及び「玉子焼(生粋真空)」の文字が記載され、数量欄に「22」の文字、単価欄に「400」の文字、金額欄に「8,800」の文字が記載されている。

(3)乙第3号証は、御請求書(控)と認められるところ、第1頁の左上には「(株)くみあい食品 様」の文字、(株)くみあい食品の郵便番号及び住所が記載され、第2頁の16行目には、売上日付欄に「2008/08/06」の文字、伝票番号欄に「00174256」の文字、商品番号欄に「002900」の文字、商品名欄に「玉子焼(生粋真空)」の文字、数量欄に「22」の文字、単価欄に「400」の文字、金額欄に「8,800」の文字が記載されている。

(4)乙第4号証は、「厚焼 2007年 SENNICHI」と題する販売活動用パンフレットと認められるところ、第3頁の上には、包装に「きっすい」及び「生粋」の文字が印刷された商品「たまご焼き」が掲載されており、「お弁当・寿司用」、「生粋ピロー」、「・内容量:500g」の各文字も記載されている。

(5)乙第5号証は、指定商品を生産・販売するために使用する本件商標が付されたフィルム仕入れ用の請求書と認められるところ、左上には被請求人の郵便番号、名称及び住所、中央上部には「19年1月31日締切」の文字、右上には株式会社北新商事の名称、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号及び取引銀行の口座番号等が記載され、売上日入金日欄に「1−24」の文字、出荷日欄に「1−22」の文字、商品名欄に「北海道千日生粋1本用ピローフィルム」の文字、「数量/単位欄」に「2830m」の文字、御買上額欄に「65939」の文字が記載されている。

2 まとめ

乙第1号証ないし乙第5号証によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が指定商品に属する「たまご焼」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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