結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第4895号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成9年2月4日登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年12月1日付けの手続補正書により「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録第2216074号商標及び同第2286844号商標(以下「原審引用各商標」という。)の商標権は、職権をもって当庁備付けの商標登録原簿を調査したところ、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録がなされていることを確認し得た。してみれば、本願商標の請求人(出願人)と原審引用各商標の商標権者とは同一人になったものである。
また、本願の指定商品が、上記の如く減縮補正されたことにより、その補正後の指定商品と当審において引用した登録第2188714号商標の指定商品とは非類似のものとなった。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原審及び当審の拒絶理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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