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Trademark Appeal Case

引用商標との類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−11916(T2008−11916/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「携帯電話用ストラップ,その他の携帯電話用附属品,その他の電気通信機械器具,ダウンロードが可能な電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,その他の電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,未記録の電子計算機用磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラム,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な音声・音楽,その他のインターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な映像,その他のインターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム」、第16類「下敷き,書類ファイル,バインダーファイル,ポストカード,消しゴム,シール,ステッカー,その他の文房具類,ポスター,トレーディングカード,その他の印刷物,写真,写真立て,電気式鉛筆削り,紙製ランチョンマット,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙類,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」、第25類「ジャケット,その他の洋服,コート,セーター類,スポーツシャツ,ポロシャツ,その他のワイシャツ類,パジャマ,その他の寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具を除く。),仮装用衣服」、第28類「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,その他のおもちゃ,アクションフィギュア,その他の人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用カード,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),スロットマシン,その他の遊戯用器具,ビリヤード用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,昆虫採集用具」及び第41類「電子出版物の提供及びこれに関する情報の提供,図書及び記録の供覧及びこれらに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した映像(動画及び静止画のいずれをも含む)の提供及びこれらに関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給及びこれらに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した音楽又は音声の提供及びこれらに関する情報の提供,演芸の上演及びこれに関する情報の提供,演劇の演出又は上演及びこれに関する情報の提供,音楽の演奏及びこれに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)及びこれらに関する情報の提供,ネットワーク対応パーソナルコンピュータゲーム・インターネットゲーム・オンラインゲーム・ゲームオンデマンドその他の電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供及びこれらに関する情報の提供,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供」を指定商品及び指定役務とし、平成19年6月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第4389310号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成10年2月17日登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,搬送機械器具,放送用機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具,ビデオテープ,テープレコーダー用テープ,その他の電気通信機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード」、第16類「紙類,書籍,新聞,雑誌,ポスター,日記帳,その他の印刷物,書画,写真,遊戯用カード,文房具類」、第25類「被服,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第38類「電子計算機端末による通信,電話による通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」及び第41類「書籍の制作,雑誌の制作,教科書の制作(広告物を除く。),放送番組の制作,映画の上映・制作又は配給,音響用又は映像用のスタジオの提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,クイズイベントその他の教育又は娯楽に関する競技会の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ゴルフ・ボクシング・野球・サッカーの興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,小型自動車競走の興行の企画・運営又は開催,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,テレビジョン放送用のスタジオで用いる録音機材・録画機材の貸与」を指定商品及び指定役務として、同12年6月2日に設定登録されたものである。

(2)登録第4402210号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成10年2月17日登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,搬送機械器具,放送用機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具,ビデオテープ,テープレコーダー用テープ,その他の電気通信機械器具及びその部品並びに附属品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード」、第16類「紙類,書籍,新聞,雑誌,ポスター,日記帳,その他の印刷物,書画,写真,遊戯用カード,文房具類」、第25類「被服,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第38類「電子計算機端末による通信,電話による通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」及び第41類「書籍の制作,雑誌の制作,教科書の制作(広告物を除く。),放送番組の制作 ,映画の上映・制作又は配給,音響用又は映像用のスタジオの提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,クイズイベントその他の教育又は娯楽に関する競技会の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ゴルフ・ボクシング・野球・サッカーの興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,小型自動車競走の興行の企画・運営又は開催,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,テレビジョン放送用のスタジオで用いる録音機材・録画機材の貸与」を指定商品及び指定役務として、同12年7月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、上段の「ToLOVEる」の文字部分は、「L」と「V」を灰色に配色し、「O」と「E」を黒色に彩色し、かつ、「O」の中心部をハート型にして、全体を縁取りした「LOVE」の文字を中央に配して、その左側に「LOVE」の文字に比べ、やや小さな文字で「To」の文字を袋文字風にし、かつ、「T」の文字の左右に羽と思しき図形を付加して配し、同じく右側に「LOVE」の文字に比べ、やや大きな文字で下の部分を渦巻状に図案化した「る」を袋文字風にして配してなるものであり、さらに、「LOVE」の下部分に、内部に比較的小さな文字で「−とらぶる−」の平仮名文字とハイフンを横書きにした左右がリボン状の黒塗りの横長枠を配して、構成全体が極めて特徴的に図案化してなるものである。

そして、「ToLOVEる」の文字部分は、特定の読みをもって知られている語ではないものの、下部の「とらぶる」の平仮名文字が該「ToLOVEる」の文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るから、本願商標は「トラブル」の称呼が生じるものと認められる。

また、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語からなるもので、その構成全体からは特定の観念を理解、認識するとはいえないものの、その構成中の「LOVE」の欧文字は、「愛、恋、恋愛」の意味を有する英語で一般にもよく親しまれた平易な語であり、前記のとおり、本願商標の中心に顕著に表されていることからすると、本願商標に接する取引者、需要者に「愛、恋、恋愛」程の印象若しくは連想をさせるものとみるのが相当である。

一方、引用商標1は、別掲2とおり、緑色の縁取りの中に「Trouble」の欧文字を黒色で横書きしてなるものであるところ、その構成文字に相応して「トラブル」の称呼と「心配、悩み、めんどう、迷惑」の観念を生じるものである。

次に、引用商標2は、別掲3のとおり、緑色の縁取りの中に「Trouble」の欧文字を黒色で横書きしてなり、該「Trouble」の文字部分の上部に、ギザギザ線で描いた円を緑色で彩色して、その中に「T」の欧文字を表してなるものである。

そして、上部の図形部分と下部の文字部分とは、常に一体不可分のものとして見なければならない特段の事情は見いだせないから、該「Trouble」の文字部分も独立して自他商品・役務の識別機能を果たすものであり、引用商標3は、該「Trouble」の構成文字に相応して、「トラブル」の称呼と「心配、悩み、めんどう、迷惑」の観念を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標1及び2との類否を比較するに、両者は「トラブル」の称呼を共通にするものである。

しかしながら、本願商標と引用商標1及び2の外観は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、その外観は著しく相違し、これらはまったく別異の商標ということができる。

また、観念についてみるに、本願商標は特定の観念の生じないものではあるが、「愛、恋、恋愛」程の印象若しくは連想を与えること前記のとおりであり、引用商標1及び2は、「心配、悩み、めんどう、迷惑」の観念の生じるものであるから、両者は、相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標と引用商標1及び2とは、たとえ「トラブル」の称呼を共通にするとしても、外観において著しく相違し、観念においても相紛れるおそれはないことを総合的に考察すれば、これらが、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は大きく異なるというべきであり、両者を同一又は類似の商品若しくは役務に使用した場合においても、商品・役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないというべきで、本願商標と引用商標1及び2は、非類似の商標であると判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標1及び2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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