結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−28737(T2008−28737/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スキンコンシャス ヘアカラーシミュレーター」の片仮名文字及び「SKIN CONSCIOUS HAIR COLOR SIMULATOR」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成20年1月16日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年8月5日付け及び当審における同年11月10日付け及び同21年3月11日付け手続補正書により、最終的に、第9類「シミュレーションによるヘアカラー効果の確認機能を有するコンピュータ及びコンピュータ用ディスプレイ,シミュレーションによるヘアカラー効果の確認機能を有するコンピュータ用プログラム」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『スキンコンシャス ヘアカラーシミュレーター』及び『SKIN CONSCIOUS HAIR COLOR SIMULATOR』の文字を書してなるところ、その構成中『ヘアカラー』及び『HAIR COLOR』の文字部分は、『髪に着色すること。また、それに用いる毛染め剤』(広辞苑 第六版)の意味を、『シミュレーター』及び『SIMULATOR』の文字部分は『シミュレーションをするための装置。そのためのコンピュータプログラム。』(広辞苑 第六版)の意味をそれぞれ有する語であって、本願指定商品を扱う分野において『髪の毛の色をシミュレーションするためのコンピュータプログラム』も存在することから、本願商標中『ヘアカラーシミュレーター』及び『HAIR COLOR SIMULATOR』の部分が『髪の毛の色をシミュレーションするための装置,同コンピュータプログラム』の意味合いを容易に看取させるものである。そうすると、本願商標を、『化粧の効果を確認するためのもの』の意味合いを看取させる補正後の指定商品に使用するときには、これに接する取引者・需要者は、その商品が恰も『髪の毛の色をシミュレーションするためのもの』を意味するものと認められるので、これを本願指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「スキンコンシャス ヘアカラーシミュレーター」の片仮名文字及び「SKIN CONSCIOUS HAIR COLOR SIMULATOR」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、構成中の「ヘアカラー」及び「HAIR COLOR」の文字は「髪に着色すること。また、それに用いる毛染め剤」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)の意味を有するものであるが、ヘアカラーのシミュレーションを行う商品には、頭髪の色をシミュレーションする機能に加えて、ファンデーションやリップのシミュレーションが可能なものが存在している(http://www.yti.co.jp/berenices/berenices_hcs.shtm参照)。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正されたものであるから、これをその補正後の指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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