結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−7814(T2008−7814/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ブロコミ」の片仮名文字を書してなり、別掲に示す願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年2月23日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同20年3月7日付け手続補正書により、第35類「インターネットによる広告、インターネットによる広告に関する情報の提供、インターネットによる広告に関する指導・助言、電子メールによる広告、電子メールによる広告に関する情報の提供、電子メールによる広告に関する指導・助言、その他の広告、その他の広告に関する情報の提供、その他の広告に関する指導・助言、インターネットにおける広告スペースの貸与、インターネットにおける広告スペースの貸与に関する情報の提供、インターネットにおける広告スペースの貸与に関する指導・助言、インターネットによる広告の代理、その他の広告の代理、インターネットによる商品の販売・役務の提供の事業に関する企画・運営・管理、その他の商品の販売・役務の提供の事業に関する企画・運営・管理、インターネットによる商品の販売・役務の提供の事業に関する指導・助言・情報の提供、その他の商品の販売・役務の提供の事業に関する指導・助言・情報の提供、インターネット通信における通信ネットワークへの加入契約の取次ぎ」に補正され、第38類、第41類及び第42類の役務については、全て削除されたものである。
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。
(1)この商標登録出願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない。
したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)この商標登録出願に係る指定役務中第38類「インターネット通信における通信ネットワークへの加入契約の取次ぎ」は政令で定める商品及び役務の区分第38類に属さないものである。
したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
本願商標に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものとなり、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。
したがって、本願商標の指定役務が、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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