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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−25801(T2007−25801/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−25801(T2007−25801/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−25801(T2007−25801/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デュアルサンブロック」の文字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月11日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において、平成21年3月25日付け提出の手続補正書により、第3類「日焼け止め化粧品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『デュアルサンブロック』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、その構成中の『デュアル』は『2重の』を意味する英語である『DUAL』の表音を、『サンブロック』は『日やけ止め』を意味する『SUNBLOCK』の表音を表す文字と認められることから、商標全体としては『2重の日やけ止め』等の意味を理解させるものである。そうすると、これを本願指定商品に使用しても、『2重に日やけ止めをすることのできる商品』程度の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質、効能等を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「デュアルサンブロック」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「デュアル」及び「サンブロック」の各文字が、原審説示のとおりの意味を有することから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに特定の商品の品質、効能等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「デュアルサンブロック」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを補正後の指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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