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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−25801(T2007−25801/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デュアルサンブロック」の文字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月11日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において、平成21年3月25日付け提出の手続補正書により、第3類「日焼け止め化粧品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『デュアルサンブロック』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、その構成中の『デュアル』は『2重の』を意味する英語である『DUAL』の表音を、『サンブロック』は『日やけ止め』を意味する『SUNBLOCK』の表音を表す文字と認められることから、商標全体としては『2重の日やけ止め』等の意味を理解させるものである。そうすると、これを本願指定商品に使用しても、『2重に日やけ止めをすることのできる商品』程度の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質、効能等を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「デュアルサンブロック」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「デュアル」及び「サンブロック」の各文字が、原審説示のとおりの意味を有することから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに特定の商品の品質、効能等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「デュアルサンブロック」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを補正後の指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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