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Trademark Appeal Case

指定役務補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−17749(T2007−17749/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MIRAGE」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類、第35類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成17年5月16日登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については平成18年2月23日付け及び当審における平成19年6月25日付け提出の手続補正書により、第41類「娯楽の提供(「サッカーの興行の企画・運営又は開催」並びに「小型自動車競走の企画・運営又は開催」を除く。)」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第801972号商標、登録第3164644号商標、登録第3173312号商標、登録第3199980号商標及び登録第3314702号商標(以下、これらを総称するときは「引用商標」という。)と類似する商標であって同一又は類似する商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3199980号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年9月30日存続期間満了により消滅しているものである。

また、登録第3314702号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決(審判番号2008−301176)が確定し、平成21年3月5日にその登録がなされているものである。

さらに、本願商標は、その指定商品又は指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標中、上記2件以外の引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除されたものと認められる。

以上の結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務とは類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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