結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2008−300107(T2008−300107/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3201835号商標(以下「本件商標」という。)は、「CASCADE」の欧文字を表してなり、平成5年2月16日に登録出願、第10類「治療台,その他の歯科用機械器具」を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
また、本件審判の請求の登録日は、平成20年2月13日である。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、継続して3年以上日本国内においていずれの指定商品についても使用した事実が存しないことから、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
被請求人は、本件商標が使用されていることを証するため、乙第1号証ないし乙第4号証として、エイーデック インコーポレイテッド作成のカスケードシリーズの日本語版オーナーズ・ガイド、販売伝票、請求書、販売代理店ウェブサイト写しを提出する。
(1)乙第1号証の「オーナーズ・ガイド」には、表紙にエイーデック インコーポレイテッドのロゴマーク及び本件商標「CASCADE」の頭文字以外を英小文字にして、同一の称呼及び観念を生ずる商標「Cascade」が表されている。
また、本カタログ内には「Cascade 1040 チェア」「Cascadeチェア」と、本件商標に係る指定商品である「治療台」の図とともに表示されていることからも、本件商標がその指定商品について使用されていることがわかる。
(2)乙第2号証の販売伝票は、平成19年2月16日に発行された、東京都巣鴨所在の株式会社エーデント宛の注文伝票である。該注文伝票の項目番号(ITEM CODE)1040の細目(DESCRIPTION)に、「CASCAD CHR」とあることから、本件商標が付された治療台「CASCADE」の注文を受け付けたことが証明される。また、最も右側の細目欄に「発送予定日(SCHEDULED SHIP DATE)」とあり、そこには「23−Mar−2007」と表示されていることから、対象商品が平成19年3月23日に発送予定であることがわかる。
(3)乙第3号証の請求書は、平成19年3月26日に発行された、東京都巣鴨所在の株式会社エーデント宛の請求書である。該販売伝票の項目番号(ITEM CODE)に1040とあることから、上記平成19年2月16日付の注文について、平成19年3月23日の商品発送後に発行された請求書であることがわかる。対象商品の発送予定日が平成19年3月23日であるから、該請求書は商品発送後に発行されたものであると推認される。
(4)乙第4号証は、被請求人の商品の輸入販売元である株式会社エーデントの宛のウェブサイト写しである。「会社の沿革」欄に「平成4年11月 米国エイーデック社製ユニット、カスケードシリーズ販売開始」とあることから、エイーデック インコーポレイテッドは当時より本件商標を付した治療台を日本国内において販売しており、それが現在においても継続されていることがわかる。
以上詳述したように、本件商標は、被請求人により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品について使用されていることは明らかである。
請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。
商標登録原簿を職権において調査したところ、平成8年9月30日に登録された当時の本件商標の商標権者は、エイーデック インコーポレイテッドであった。そして、平成20年6月9日にエイーデック インコーポレイテッドから現商標権者であるキャスケード・メディカル・エンタープライジーズ・エルエルシーに特定承継による本権の移転がされ、その登録が平成20年6月20日になされている。
してみれば、本件審判の請求の登録前3年の要証期間(平成17年2月13日から平成20年2月13日まで)の商標権者は、エイーデック インコーポレイテッドということができる。
(1)乙第1号証は、エイーデック インコーポレイテッドの操作・保全マニュアル「オーナーズ・ガイド」と認められるところ、表紙には、「Cascade」の文字及び「Cascade 1040 チェア」の文字が記載されており、表紙の3頁後ろの頁には、商品「歯科治療用椅子」の図形とともに「Cascade 1040 チェア」の文字が記載されている。また、37頁には、商品「歯科治療用椅子」の図形とともに「Cascade 1040チェア」の文字が記載されており、42頁には、商品「歯科治療用椅子」の図形とともに「1040 Cascadeチェア」の文字が記載されており、43頁及び44頁には、「Cascade」の文字が記載されている。
(2)乙第2号証は、エイーデック インコーポレイテッドが、東京都豊島区巣鴨に所在する株式会社エーデントから注文を受けた注文伝票と認められるところ、「ITEM CODE」の欄に「1040」と記載されており、「DESCRIPTION」の欄に、「CASCADE CHR−」と記載されている。
また、「SCHEDULED SHIP DATE」の欄に「23−Mar−2007」と記載されており、「DATE ENTRY」の欄に、「16−Feb−2007」と記載されている。
(3)乙第3号証は、エイーデック インコーポレイテッドが、東京都豊島区巣鴨に所在する株式会社エーデントに代金を請求した請求書と認められるところ、「ITEM CODE」の欄に「1040」と記載されており、「DESCRIPTION」の欄に、「CASCADE CHR−」と記載されている。また、「INVOICE DATE」の欄に「26−Mar−2007」と記載されている。
(4)乙第1号証によれば、エイーデック インコーポレイテッドが、商品「歯科治療用椅子」に「Cascade」の文字からなる商標を付していることが認められる。この「Cascade」の文字と本件商標「CASCADE」とは、社会通念上同一の商標と認めることができる。
(5)乙第1号証に記載された数字の「1040」は、乙第2号証及び乙第3号証に記載された数字の「1040」と一致していることから、乙第2号証及び乙第3号証に記載された「CASCADE CHR−」の文字中の「CHR−」は、乙第1号証に記載された商品「歯科治療用椅子(CHAIR)」を表したものと推認される。
乙第2号証及び乙第3号証によれば、エイーデック インコーポレイテッドが、東京都豊島区巣鴨に所在する株式会社エーデントから平成19年(2007年)2月16日に当該商品の注文を受け、同年3月23日にその商品を株式会社エーデントに発送し、同年3月26日に代金を請求したものと認めることができる。
乙第1号証ないし乙第3号証によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が指定商品中「歯科用機械器具」に属する「歯科治療用椅子」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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