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結論

勝訴(請求認容)

商号と出願人名義の不一致

審判番号
平成8年審判第21610号
審判種別
不服

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成 5年 9月29日登録出願、指定商品は願書記載のとおりであったが、平成12年5月2日付け手続補正書により「電球類及び照明用器具、金型予熱炉・遠赤外線コンベア炉・及びその他の工業用炉、火鉢類、ボイラー、加熱器、乾燥装置、家庭用電熱用品類、浴槽類、シーズヒーター、遠赤外線ヒーター、セラミックヒーター」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『八光商事株式会社』の文字を包含してなるから、いわゆる商号商標と認められるものであるところ、会社の商号は、その会社の法人格を表す唯一の名称であり、商号商標に接する取引者、需要者は、その商標が付された商品は、その商号の会社の業務に係るものと認識する。しかるところ、本願商標は出願人の商号(株式会社八光電機製作所)と異なる法人の名称よりなるものであるから、出願人がかかる商標をその指定商品に使用する場合には、取引者、需要者をして、あたかも『八光商事株式会社』の商号を有する会社の取り扱いに係る商品であるかのように商品の流通秩序を乱すおそれがあり、公共の利益に反し、公の秩序を乱すおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の出願人については、平成12年1月12日付け商標登録出願人名義変更届により、その名義が「株式会社八光電機製作所」から「八光商事株式会社」に変更されていることが認められる。

そうすると、原査定の拒絶の理由は解消したことが明らかである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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