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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−300475(T2008−300475/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第1510841号商標(以下「本件商標」という。)は、「POWERCON」の欧文字を表してなり、昭和54年6月6日に登録出願、第11類「電気機械器具」を指定商品として、昭和57年4月30日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

また、本件審判の請求の登録日は、平成20年5月7日である。

第2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中『電線及びケーブル』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第2号証を提出した。

本件商標は、その指定商品中『電線及びケーブル』について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである旨主張している。

第3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証(枝番号を含む。)を提出した。

1 本件商標は、乙第1号証である商品カタログに示すように、本件商標の指定商品である「電気機械器具」のうちの商品「電線,ケーブル」に使用されている。なお同カタログはその表記のとおり平成18年(2006年)1月から現在も継続して使用しているものである。

2 乙第2号証の1及び2は被請求人が発行した売上伝票であって、同号証の1は平成19年4月13日、同号証の2は平成18年11月22日発行のものであり、何れも乙第1号証に表示されている「パワーコン信号接続ケーブル」を販売したことが記載されている。

3 乙第3号証はケーブルの図面であり、ケーブル購入者の求めにより同購入者に対してサービスとして配付するものである。同図面は平成14年(2002年)3月17日に作成し、現在も使用しているものである。なお図面は同号証に示すように表紙を付けて配付し、配付した図面(表紙も含めて)自体は被請求人の元には残っていない。このため乙第3号証は、表紙に押印した出図の日付記載のスタンプのように今回の審判請求を受けて、かつて配付したものと同じものを作成した見本である。

4 以上、乙各号証から明らかなとおり、被請求人は本件商標をその指定商品について本審判事件の予告登録前3年以前から現時点まで一貫・継続して使用しているものである。また乙各号証に示される表記の商標は全て商標法第50条第1項の括弧書きに示される登録商標の使用と認められる構成の商標である。

第4 請求人の弁駁

請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

第5 当審の判断

1 乙第1号証は、商標権者の商品カタログと認められるところ、その上部に「パワーコン信号接続ケーブル」の文字が記載され、その下の青い帯の中に「Power Con(nの文字の右上には丸の中に小さなRの文字が記載されている。) Connecting Cable」の文字が白抜きされている。

青い帯の右下には、信号接続ケーブルの写真が掲載されている。

さらに、標準品一覧の欄には、型名として「PCC−2」、「PCC−3」及び「PCC−5」の文字が記載されている。

その下には、「本カタログの内容は2006年1月現在のものです。」の文字並びに商標権者の名称、住所及び電話番号等が記載されている。

2 乙第2号証の1は、商標権者から(有)タイム電機商会に対する平成19年4月13日付けの売上伝票と認められるところ、「品名・型名」の欄に「パワーコン信号接続ケーブル」の文字及び「PCC−5」の文字が記載されている。

3 乙第2号証の2は、商標権者から(株)エレコンに対する平成18年11月22日付けの売上伝票と認められるところ、「品名・型名」の欄に「パワーコン信号接続ケーブル」の文字及び「PCC−2」の文字が記載されている。

4 乙第1号証及び乙第2号証(枝番号を含む。)によれば、商標権者は、乙第1号証の商品カタログを平成18年(2006年)1月に作成し、型名が「PCC−2」の「パワーコン信号接続ケーブル」を平成18年11月22日に(株)エレコンに対して販売し、型名が「PCC−5」の「パワーコン信号接続ケーブル」を平成19年4月13日に(有)タイム電機商会に対して販売したものと認めることができる。

5 使用されている商品について

乙第1号証及び乙第2号証(枝番号を含む。)に記載されている「信号接続ケーブル」は、「電線及びケーブル」に属するものと認めることができる。

6 商標の同一性について

乙第1号証の青い帯の中に白抜きされている「Connecting Cable」の文字部分は、販売された商品「信号接続ケーブル」を表したものと認められるものであり、使用されている商標中、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、「Power Con」の文字部分にあるものということができる。

また、「Power Con」の文字中の「n」の文字の右上には、丸の中に小さなRの文字が記載されており、これは「Power Con」の文字が登録商標であることを表したものと認めることができる。

してみれば、商標権者は、「Power Con」の商標を使用しているものと認めることができる。

また、商標権者が使用する商標「Power Con」は、本件商標「POWERCON」と社会通念上同一の商標と認めることができる。

7 まとめ

乙第1号証及び乙第2号証(枝番号を含む。)によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が指定商品中「電線及びケーブル」に属する「信号接続ケーブル」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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