結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2008−300478(T2008−300478/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4007196号商標(以下「本件商標」という。)は、「パワーコン」の片仮名文字を表してなり、平成7年2月15日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
また、本件審判の請求の登録日は、平成20年5月7日である。
請求人は、「本件商標の指定商品中『電線及びケーブル,電気通信機械器具』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第2号証を提出した。
本件商標は、その指定商品中『電線及びケーブル,電気通信機械器具』について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した。
なお同カタログは、その表記のとおり平成17年(2005年)11月から現在も継続して使用しているものである。
請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。
青い帯の右下には、「POWER CON」の文字及び「PCU−10A」の文字が付された「遠隔制御装置」と思しき商品の写真が掲載されている。
さらに、標準品一覧の欄には、型名として「PCU−10A」、「PCU−10V」、「PCU−20A」及び「PCU−20V」の文字が記載されている。
その下には、「本カタログの内容は2005年11月現在のものです。」の文字並びに商標権者の名称、住所及び電話番号等が記載されている。
青い帯の右下には、信号接続ケーブルの写真が掲載されている。
さらに、標準品一覧の欄には、型名として「PCC−2」、「PCC−3」及び「PCC−5」の文字が記載されている。
その下には、「本カタログの内容は2006年1月現在のものです。」の文字並びに商標権者の名称、住所及び電話番号等が記載されている。
また、商標権者は、乙第2号証の商品カタログを平成18年(2006年)1月に作成し、平成18年11月22日に型名が「PCC−2」の「パワーコン信号接続ケーブル」を(株)エレコンに対して販売し、平成19年4月13日に型名が「PCC−5」の「パワーコン信号接続ケーブル」を(有)タイム電機商会に対して販売したものと認めることができる。
(1)乙第1号証には、「サイリスタ電力調整器パワーコンを外部信号により遠隔制御する事が出来ます。」と記載されている。
一方、請求人が取消しを求める指定商品「電気通信機械器具」には、「遠隔測定制御機械器具」が含まれることから、乙第1号証及び乙第3号証(枝番号を含む。)に記載されている「遠隔制御装置」は、「電気通信機械器具」に属するものと認めることができる。
(2)また、 乙第2号証及び乙第3号証(枝番号を含む。)に記載されている「信号接続ケーブル」は、「電線及びケーブル」に属するものと認めることができる。
(1)乙第1号証及び乙第3号証(枝番号を含む。)に記載されている「パワーコン遠隔制御装置」の文字中の「遠隔制御装置」の文字は、販売された商品「遠隔制御装置」を表したものと認められるものであり、使用されている商標中、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、「パワーコン」の文字部分にあるものということができる。
(2)同様に、乙第2号証及び乙第3号証(枝番号を含む。)に記載されている「パワーコン信号接続ケーブル」の文字中の「信号接続ケーブル」の文字は、販売された商品「信号接続ケーブル」を表したものと認められるものであり、使用されている商標中、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、「パワーコン」の文字部分にあるものということができる。
(3)してみれば、商標権者は、「パワーコン」の商標を使用しているものと認めることができる。
また、商標権者が使用する商標「パワーコン」は、本件商標「パワーコン」と社会通念上同一の商標と認めることができる。
乙第1号証ないし乙第3号証(枝番号を含む。)によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が指定商品中「電気通信機械器具」に属する「遠隔制御装置」及び指定商品中「電線及びケーブル」に属する「信号接続ケーブル」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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