Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−24417(T2004−24417/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「CELGENE」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」、第40類「他人の仕様に応じた薬剤若しくは栄養補助食品の製造」及び第41類「他人の仕様に応じた薬剤若しくは栄養補助食品の開発」を指定商品及び指定役務として、平成13年8月20日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同14年12月9日付けの手続補正書により、第5類「薬剤」、第40類「受託による薬剤又は食餌療法用食品の製造」及び第42類「薬剤の研究・開発,食餌療法用食品の研究・開発」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第716900号商標(以下「引用A商標」という。)は、「CERCINE」の欧文字を横書きしてなり、昭和39年4月14日に登録出願、第1類「薬剤、医療補助品」を指定商品として、同41年8月17日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第1類「植物成長調整剤類」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」、第8類「ピンセット」、第9類「耳栓」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」及び第21類「デンタルフロス」を指定商品とする書換の登録が平成18年8月16日にされたものである。
同じく登録第4807296号商標(以下「引用B商標」という。)は、「CEREGENE」の欧文字を標準文字で表してなり、2000年(平成12年)11月3日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年5月2日に登録出願、第5類「遺伝子治療用ベクターを生産するレンチウイルスベクター及びパッケージング細胞,その他の薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」及び第42類「バイオテクノロジーに関する研究・開発,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定商品及び指定役務として、同16年10月1日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「CELGENE」の文字よりなるところ、該文字は、一定の読みをもって親しまれた成語よりなるものではないから、このような場合、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読みに称呼される場合が多いことよりすれば、「セルジーン」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
他方、引用A商標は、前記2のとおり、「CERCINE」の文字よりなるところ、該文字は、特定の意味を表さない造語であって、これより「セルシーン」又は「サーシーン」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「セルジーン」の称呼と引用A商標より生ずる「セルシーン」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに5音構成よりなるところ、異なるのは第3音の「シ」と「ジ」である。
そして、該差異音「シ」と「ジ」は、その母音(i)を共通にする清音と濁音の差異にすぎないばかりでなく、その差異が比較的聴取され難い中間部に位置することから、該差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きなものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相近似し、これらを互いに聞き誤るおそれがあるものと認められる。
また、引用B商標は、前記2のとおり、「CEREGENE」の文字よりなるところ、該文字は、特定の意味を表さない造語であって、これより「セレジーン」又は「セレゲネ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「セルジーン」の称呼と引用B商標より生ずる「セレジーン」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに5音構成よりなり、語頭音「セ」及び後半の3音「ジーン」を共通にし、異なるのは第2音の「ル」と「レ」である。
そして、該差異音「ル」と「レ」は、50音図の同行音に属する近似音であるばかりでなく、その差異が比較的聴取され難い中間部に位置すること、さらに、「ル」と「レ」の音に後続する「ジ」の音が長音を伴いアクセントがかかるため、これにより差異音が明瞭には聴別され難いことから、該差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きなものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものと認めるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、称呼上相紛らわしい類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
なお、請求人は、原審における平成14年12月9日付け上申書において、引用A商標に関し使用の事実を調査した後、譲渡交渉等の対応をする旨述べていたが、その後相当な期間が経過するも何らの進捗状況を説明する書面の提出もなされなかったものである。
そこで、当審において、その後の譲渡交渉の話し合いの事実についての経過を回答されたい旨、同18年8月22日付け審尋書を送付したところ、請求人より同年10月10日付けで引用A商標に関しては譲渡交渉を開始し、引用B商標に関しては近日中に無効審判請求を準備している旨の回答書が提出された。
しかしながら、その後も相当の期間が経過したにもかかわらず、引用商標についての拒絶の理由を解消する何らの書面の提出もなく、かつ、該回答書の内容、出願からの期間、及びその経過も考慮すれば、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。
したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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