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Trademark Appeal Case

商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−301511(T2007−301511/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第1008353号商標(以下「本件商標」という。)は、「マーベル」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和39年11月13日に登録出願、商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同48年4月9日に設定登録、その後、同58年7月25日、平成6年2月24日及び同15年4月15日の三回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、また、同16年5月12日に指定商品の書換登録があった結果、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品とするものである。

また、本件審判の請求の登録は、平成19年12月11日になされている。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標は、その指定商品中、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。

1 請求の理由

請求人の調査では、被請求人が、本件登録に係る指定商品第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」について、過去3年以内に、我が国において本件商標を使用している事実は、見受けられなかった。

また、本件商標登録には、専用使用権の設定はなく、通常使用権者により使用されている事実もみられない。

したがって、本件商標登録は、商標法50条第1項の規定により取消されるべきである。

2 答弁に対する弁駁

(1)乙第1号証について

乙第1号証には、被請求人が製造、販売している商品が表示されているところ、当該商品の包装には「mabell」の文字が表示されている。

そして、当該「mabell」の文字は、丸みを帯びた書体で書されており、上半分は水色で着色され、下半分は白抜きで表されている。

また、「mabell」の文字の下半分は、ピンク色で横長の半楕円図形と重なっており、当該図形の下方中央には、「mabell」の文字部分と同様に、水色で、かつ、丸みを帯びた書体で「・baby・」と書されている。

以上のように、「mabell」と「・baby・」の文字は、横長の半楕円形の図形と重なり合って構成されており、また、「mabell」と「・baby・」の文字は同じ色及び同じ書体で書されているため、これらの文字部分と図形は全体としてまとまりがあり、無理なく一体不可分に看得されるもので、全体として一つの商標とみるのが自然である。

ところで、英和辞書によれば、「mabell」の文字を「Ma Bell」と表記した場合には、一般的には、電話会社「American Telephone&Telegraph Company」のあだ名を示し、「マーベル」と称呼されるようである。

しかしながら、乙第1号証に表された商標「mabell」は、全てアルファベットの小文字でスペースを空けずに一連一体的に書されて構成されている。

また、「Ma Bell」の語がわが国で一般的に親しまれた語であるとも思われない。

したがって、「mabell」が「Ma Bell」と同様に「マーベル」と称呼されるものと短絡的にいうことはできない。

むしろ、「mabell」は、造語であって特定の称呼を生じないものの、通常の英語発音用法に従い「マベル」「マベッル」と発音されるというのが自然である。

そして、「baby」の文字(語)は「ベビー」と称呼される英単語であるから、乙第1号証に表された商標は、全体として「マベルベビー」「マベッルベビー」の称呼を生じるものである。

以上のことから、カタカナのみで書されてなる本件商標「マーベル」と乙第1号証に表された商標とは、外観上明らかに異なっており、また、双方とも造語であるから、観念上類似することはありえない。

さらに、本件商標から生じる「マーベル」の称呼と甲第1号証に表された商標から生ずる「マベルベビー」の称呼及び「マベッルベビー」の称呼とは、音数が明らかに異なっているため、両商標は、称呼上非類似の商標である。

加えて、乙第1号証に表された商標は、本件商標「マーベル」と社会通念上同一の商標ともいえない。

また、仮に、乙第1号証に表された商標中の「mabell」の部分を分離して検討したとしても、「mabell」の部分は、本件商標「マーベル」の使用には当たらない。

つまり、特許庁の審判便覧によれば「同一称呼を生ずる場合があって、平仮名及びカタカナとローマ字のいずれかに別異の観念が含まれる時の相互の使用」は、商標法第50条における登録商標の使用とは、認められない事例とされている。

審判便覧には、例として、「ピース」は「peace」「piece」のように二通りのローマ字で表現でき、それぞれの意味が「平和」「小片」と異なるため、登録商標が「ピース」であるとき、それぞれのローマ字表記を使用したとしても、登録商標「ピース」の使用とは認められず、法第50条の不使用商標として取消の対象となると記載されている。

同様に、「ホール」は、「hall」「hole」と、また、「ライト」は、「light」「right」「write」と記載できるため、カタカナで商標登録を得ている場合にこれらの英語標記を使用していたとしても社会通念上同一の商標を使用していたものといえない旨が記載されている。 これを本件についてみるに、「マーベル」の語は請求人の名称の英語表記「marvel」「Ma Bell」 (仮に「mabell」から「マーベル」の称呼が生じるとした場合「mabell」)等その他、様々な表記方法が存在する。

そして、これらの英語標記は、「Ma Bell」は、「American Telephone&Telegraph Company」のあだ名であり、他は、全て造語であるから相互に観念が類似することはない。

よって、審判便覧の趣旨からすれば、「mabell」の記載は、本件商標「マーベル」の使用といえないはずである。

以上のとおり、乙第1号証に表された商標は、本件商標と社会通念上同一の商標ではないため、本件商標の使用を示す証拠とはならない。

(2)乙第2号証及び第3号証について

乙第2号証は、商品包装裏面のタグを示すものである。

当該タグには、カタカナで「マーベルスタイ」の文字が同じ大きさ、同じ書体で、横一段書きで記載されている。

答弁書によれば、「スタイ」の語は、「乳幼児用のよだれかけのことをさす和製英語」とのことである。

しかしながら、乙第2号証においてみられる記載「マーベルスタイ」は、前述したように、同じ大きさ、同じ書体で、横一段書きで一連一体に書されており、また「マーベルスタイ」は、一気に称呼し得るものである。

してみれば、かかる構成においては、「マーベルスタイ」の構成全体をもって不可分一体の造語であると理解するのが相当である(甲第2号証ないし第6号証)。

本件商標「マーベル」と「マーベルスタイ」を比較検討すると、両者は音数が明らかに異なり、また、文字数が異なることから外観上の差異も明白である。

さらに、両商標は双方ともに造語であり観念上類似することはない。

そうとすれば、本件商標と乙第2号証及び第3号証に表された商標とは、相互に非類似である。

したがって、乙第2号証及び第3号証に表された商標は、本件商標の使用を示す証拠とはならない。

(3)乙第6号証及び乙第7号証について

乙第6号証及び乙第7号証は、納品書(控)である。

請求人は、当該納品書は、被請求人のような卸売問屋に対して、大型小売店などの卸し先会社納品書として使用するように提供された納品書である旨述べている。

つまり、納品書には、「取引先名『(力)ベルニコ』」と取引先名に被請求人の名称があるものの、当該納品書は、被請求人が卸し先会社に対して商品を納品した旨を表すものであり、被請求人が作成し、卸し先会社に渡すという性質のもののようである。

そうであるならば、納品書は納品者である被請求人が作成し、その(控え)は、被請求人の手元に残される性質のものであるから、取引の相手方に渡される納品書自体の存在がない限り、被請求人と卸し先会社の間で現実に取引があったかどうかは証明されたことにはならないといわざるを得ない。

また、「納品書(控え)」右上に「発注日04年12月16日」「納品日04年12月18日」との記載があるが、「04年」が「平成04年」を意味するのか「2004年」を意味するものか否かを決定付ける他の情報が一切記載されていない。

これが「平成04年」を指すのであれば本件審判請求の登録前3年以内の取引ではないため、乙第6号証及び第7号証は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内の使用を裏付ける証拠とならない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。

1 答弁の理由

乙第1号証ないし乙第4号証には、被請求人の製造販売する商品が包装された状態で示されている。

商品の包装の表面には、商標として「mabell」と印刷され、裏面のタグには「マーベルスタイ」がそれぞれ印刷されている。

「マーベルスタイ」の「マーベル」は、登録商標と同じ片仮名で表記されている。

「スタイ」は、商品の普通名称であり、後述するように「よだれかけ」や「エプロン」と同義である。

「baby」と表記されているようにベビー用品である。

「マーベルスタイ」の下には「4975402673649」の商品コード番号が付されている。

上記したように、商品名称について「よだれかけ」と「スタイ」と表記されているが、これは、指定商品中の「エプロン」に相当する。

「よだれかけ」「スタイ」「エプロン」の語は、ベビー用品の商取引において同義に用いられているからである。

そのことは、フリー百科辞典「ウィキペディア(Wikipedia)」 からも明らかであり、一部を引用すると、「スタイ」について、「スタイとは、乳幼児用のよだれかけのことを指す和製英語。ベビー用品輸入販売のグランドール社によると、同社が1992年にスウェーデンのベビービョルン杜製プラスチックエプロンを販売する際、これを『スタイ』と名付けたのが初出であるという。これが大ヒット商品となったためこの語が普及し、赤ちゃん用よだれかけの総称として定着した。ただし『スタイ』の由来については同社でも確かなところはわからなくなっているという。なお『よだれかけ』はスウェーデン語でhaklapp、英語ではbibという。またstyは、英語で目にできる腫れ物の『ものもらい』のことを指す。」とある。 また、実際の取引の実状を調べても、「よだれかけ 」「スタイ」「エプロン」の語は、ベビー用品の商取引において同義に用いられていることは、明らかである。

たとえば、インターネット上のヤフーショッピング内のベビー肌着などを扱うヴィックの商品の説明に、「エプロンよだれかけスタイ」とあること、インターネット上の楽天市場では、「よだれかけ・エプロン・スタイ」というコーナーを設けていること、インターネット上の商品販売においてニッセンは、ベビー用品に「ベビースタイ・よだれかけ」というコーナーを設け、個々の商品にはエプロンの表記もしていることである。

上記インターネット上の商品販売のいずれにおいても、同種商品に対して「エプロン」「よだれかけ」「スタイ」の用語が任意に選択されて使用されている。

商品の包装の裏面上部には、この商品の販売元として会社名と住所すなわち株式会社ベルニコ、東京都世田谷区北沢5−24−21が表記されており、商標権の所有者である被請求人の名称および住所と一致している。

乙第5号証は被請求人の会社概要である。

被請求人会社は、ベビー・子供関連用品を中心に長年(創業1950年)にわたって卸売りしているいわゆる問屋である。乙第6号証及び乙第7号証には、納品書(控)が示されている。

被請求人会社のような卸売問屋と大型小売店やチェーン店などの比較的規模の大きな卸先会社との間には、卸先会社の納品業務処理の便宜のために、卸先会社が指定する納品書を問屋が購入して使用することが商慣習の一つとして導入されており、この納品書もその例に倣っている。

つまり、実際の取引が発生すると同じ内容の納品書が問屋と卸先会社の双方に残されていることを意味する。

乙第6号証の納品書の左上の社名欄に「クリエイト エス・デー 」、店名欄に「モトホンゴウ 」が、中央右の取引先名欄に「ベルニコ」と印字されている。これは、被請求人会社が「クリエイト エス・デー」の「モトホンゴウ」支店に商品を納入したことを示す。

株式会社クリエイトエス・ディーは、ヤフーファイナンスの会社情報によれば、東証一部上場会社で、神奈川県地盤の大手ドラッグストアーチェーンであり、業種分類は、小売業である。

また、上記納品書の品名・規格欄、商品コード欄、色/入数欄、サイズ/ケース欄、数量欄、原単価欄、原価金額欄などが配置され、一番下に品名・規格「スタイ NB 6009」、商品コード「4975402673649」、色/入数「1」、サイズ/ケース「1」、原単価「374」、原価金額「374」とある。

つまり、商品コード「4975402673649」をもつ「スタイ NB 6009」という商品が個数1、単価374円で納入されたことを示す。

そして、納品書の右上の発注日欄に「04年12月16日」、納品日欄に「04年12月18日」と印字されているのは、上記商品が2004年12月16日に発注され2004年12月18日に納入されたことを示す。

乙第7号証には別の納品書(控)が示されている。被請求人会社が「クリエイト エス・デー 」の「ツクシノ」支店に商品を納入したことを示す。 品名・規格欄の4番目に「スタイ NB 6009」、商品コード「4975402673649」が含まれており、個数2、単価374円で納入されたことを示す。納品書の右上の発注日欄に「04年12月16日」、納品日欄に「04年12月18日」と印字され、上記商品が2004年12月16日に発注され2004年12月18日に納入されたことを示す。

上記したように、同じ商品「スタイ NB 6009」が納品されているが、この商品の品名・規格は、包装に付されている「6009」「マーベルスタイ」「NB」に対応し、また、商品コード「4975402673649」は一致している。

このことは、被請求人会社が「クリエイトエス・デー」の「モトホンゴウ」支店及び「ツクシノ」支店に納入した商品は、乙第1号証ないし乙第4号証に示す商品であることを示す。

以上述べたとおり、審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者であり、業として商品を生産し、譲渡する被請求人会社が、商品の包装に標章を付したものを譲渡したことを、提出した添付資料によって十二分に証明できたものと確信する。

もちろん、ここで用いた資料は納品書の山の中から営業担当者の記憶を頼りに見当をつけた資料の一部から抽出したものでほんの一例にすぎず、必要であるならば、「エプロン」 関係資料の追加、また、「エプロン」以外のマーベル商品の関係資料の追加も提出する用意がある。

第4 当審の判断

1 乙各号証について

(1)乙第1号証について

乙第1号証は、透明な包装用の袋にはいった商品の写真である。

そして、当該包装用の袋には「よだれかけ」の表示及び「baby」の表示があることから、当該商品は、「幼児用よだれかけ」であると推認することができる。

(2)乙第2号証について

乙第2号証は、乙第1号証の袋の裏面とみられる写真である。

そして、そこには、商標権者の名称、住所、電話番号等が表示されている。

また、同号証の右下にはラベルが貼付されているところ、そこには、「06009」、「マーベルスタイ」、「NB」の文字及び「4975402673649」の番号が表示されている。

ところで、答弁書の記載から、「よだれかけ」、「エプロン」及び「スタイ」の語が、市場においてほぼ同義語として使用されている実情を認めることができる。

そうとすれば、「幼児用よだれかけ」は「幼児用エプロン」と認められるところ、「幼児用エプロン」は、「エプロン」に含まれる商品である。

(3)乙第6号証及び乙第7号証について

乙第6号証及び乙第7号証は、納品書(控)の写真であるところ、そこには、「社名」として「クリエイト エス・ディー」、「取引先名」として「(カ)ベルニコ」、「納品日」として「04年12月18日」の表示があり、また、乙第6号証の6行目及び乙第7号証の4行目をみるに、「品名・規格」として「スタイ NB 6009」、商品コードとして「4975402673649」、「数量」として乙第6号証が「1」及び乙第7号証が「2」、「原単価」として「37400」の表示がある。

そして、当該「品名・規格」及び「商品コード」の表示は、上記(2)のラベルの表示と一致している。

また、乙第6号証及び乙第7号証書には、商品納品の事実について疑義を生じさせるような、不完全、不自然な点は何ら見当たらない。

2 請求人の主張

(1)請求人は、「乙第2号証に表示されている『マーベルスタイ』の文字は、一連一体に把握されるべきである。」旨主張する。

しかしながら、答弁書の記載によって、「スタイ」の文字(語)は、「幼児用エプロン」を意味する語であると推認することができる。

また、乙第6号証及び乙第7号証の「品名・規格」の欄に「スタイ NB 6009」と記載されていることからも、「スタイ」の語が「品名」として使用されている実情を窺うことができる。

さらに、乙第2号証に表示されている商品は、上記1(1)で述べたとおり「幼児用エプロン」と認められる。

以上の事実よりすれば、「マーベルスタイ」の文字中「スタイ」の文字部分は「幼児用エプロン」を意味するにすぎないものであって、「エプロン」との関係では、識別力がないか、また、識別力があったとしても極めて弱いものであるというべきである。

そうとすれば、「マーベルスタイ」の文字中「マーベル」の文字部分は、「エプロン」との関係では、独立して自他商品識別標識としての機能を果たしているというべきである。

したがって、この点についての請求人の主張は採用できない。

そして、「マーベル」の文字部分は、本件商標「マーベル」と社会通念上同一と認められる商標である。

(2)請求人は、「『04年』が『平成04年』を意味するのであれば、本件審判請求の登録前3年以内の使用を裏付ける証拠とならない。」旨述べているが、経験則に照らして、元号である場合には、元号であることを明らかにする「平成」、「昭和」などの文字を付加するのが通例である。

したがって、この点についての請求人の主張は採用できない。

3 結び

以上の事実を総合勘案すれば、本件商標は、商標権者によって、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判の取消請求に係る指定商品中の「エプロン」に含まれる「幼児用エプロン」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が使用されていたものと認めることができる。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、請求に係る指定商品についての登録を取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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