Trademark Appeal Case
称呼の記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成7年審判第25338号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1、本願商標
本願商標は、「セン断ボルト」の文字を書してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製金具、金属製建造物組立セット、金属製締め付け金具」を指定商品として、平成5年7月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成7年7月19日差し出しの手続補正書において「コンクリート等の吹き付け工法で使用するアンカーボルト」と補正されたものである。
2、原査定の拒絶理由
これに対し、原査定は、『この商標登録出願に係る商標は、剪断ボルトを直感する「セン断ボルト」の文字を普通に用いられている方法で書してなるものであるところ、「剪断ボルト」とは、ボルト軸に直交する力すなわち剪断力を伝えるように使われたボルトの総称であり、これをその指定商品中、剪断ボルトの一種である「摩擦ボルト、支圧ボルト」に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する』として拒絶したものである。
3、当審の判断
よって判断するに、機械類をコンクリートの基礎などに据え付けたり、土木工事等に使用されるボルトには、蝶の形をした「蝶ボルト」、六角形をした「六角ボルト」、剪断力伝達形式による「支圧ボルト」等多種あり、それぞれ目的・用途別に分け適宜使用されているところである。
ところで、一般に「剪断力」とは、部材の任意の断面に沿って作用し、部材相互に滑りきるように働く力を言うが、ボルト、ナット等を取り扱う業界においては、ボルト軸に直交する力すなわち剪断力を伝えるように使われた「摩擦ボルト」、「支圧ボルト」等を「剪断ボルト」若しくは「ひっぱりボルト」と称しているところである。(「建築大辞典」株式会社 彰国社発行)
そうとすれば、上記「剪断ボルト」の「剪断」の部分を、単に「セン断」と表してなるにすぎない本願商標を、補正後の指定商品に使用しても、取引者・需要者は、当該商品が容易に「剪断力を伝えるようにアンカーボルトが使用された商品」又は「剪断力を伝えるよう作られたアンカーボルト」であること、すなわち商品の品質を表したものと理解するに止まるとみるのが相当である。
また、これを上記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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