sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「称呼の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第25338号|請求不成立)

審判番号
平成7年審判第25338号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成7年審判第25338号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の記述性と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1、本願商標

本願商標は、「セン断ボルト」の文字を書してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製金具、金属製建造物組立セット、金属製締め付け金具」を指定商品として、平成5年7月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成7年7月19日差し出しの手続補正書において「コンクリート等の吹き付け工法で使用するアンカーボルト」と補正されたものである。

2、原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は、『この商標登録出願に係る商標は、剪断ボルトを直感する「セン断ボルト」の文字を普通に用いられている方法で書してなるものであるところ、「剪断ボルト」とは、ボルト軸に直交する力すなわち剪断力を伝えるように使われたボルトの総称であり、これをその指定商品中、剪断ボルトの一種である「摩擦ボルト、支圧ボルト」に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する』として拒絶したものである。

3、当審の判断

よって判断するに、機械類をコンクリートの基礎などに据え付けたり、土木工事等に使用されるボルトには、蝶の形をした「蝶ボルト」、六角形をした「六角ボルト」、剪断力伝達形式による「支圧ボルト」等多種あり、それぞれ目的・用途別に分け適宜使用されているところである。

ところで、一般に「剪断力」とは、部材の任意の断面に沿って作用し、部材相互に滑りきるように働く力を言うが、ボルト、ナット等を取り扱う業界においては、ボルト軸に直交する力すなわち剪断力を伝えるように使われた「摩擦ボルト」、「支圧ボルト」等を「剪断ボルト」若しくは「ひっぱりボルト」と称しているところである。(「建築大辞典」株式会社 彰国社発行)

そうとすれば、上記「剪断ボルト」の「剪断」の部分を、単に「セン断」と表してなるにすぎない本願商標を、補正後の指定商品に使用しても、取引者・需要者は、当該商品が容易に「剪断力を伝えるようにアンカーボルトが使用された商品」又は「剪断力を伝えるよう作られたアンカーボルト」であること、すなわち商品の品質を表したものと理解するに止まるとみるのが相当である。

また、これを上記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。