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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−7829(T2008−7829/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2008−7829(T2008−7829/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ディーゼルパワー」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2008−7829(T2008−7829/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ディーゼルパワー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,靴」及び第26類「ワッペン」を指定商品として、平成19年5月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4289318号商標は、「DIESEL POWER」及び「ディーゼルパワー」の文字を上下二段に書してなり、平成10年7月8日登録出願、第25類「被服,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として、同11年7月2日に設定登録され、その後、同21年2月3日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、かつ、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒枠で縁取った四隅がやや丸みを帯びた黄色横長四角形の内部に、「CM」の欧文字を上段に袋文字で書し、その下部に「Disel Power」の欧文字を黒色の太字で書し、その間に直線を配した構成よりなるところ、上段の「CM」の文字部分と下段の「Disel Power」の文字部分とは、視覚的に分離して看取されるものであり、また、その構成全体をもって特定の親しまれた意味を有するものとは認められないものであるから、これらを常に一体のものとしてのみ把握しなければならない格別の事情は見い出し得ない。

そして、構成中の「CM」の文字部分は、一般にローマ字の1字若しくは2字が商品の型式・規格・品番等を表示するための記号・符号等として取引上普通に使用されている実情にあることからすれば、自他商品の識別力がきわめて弱い部分であるといわなければならない。

そうとすると、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められる「Disel Power」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると認められるものであり、本願商標に接する取引者、需要者は、黒色の太字で表された「Disel Power」の文字部分に着目し、これより生ずる「ディーゼルパワー」の称呼をもって取引きにあたる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「DIESEL POWER」及び「ディーゼルパワー」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成文字に相応して「ディーゼルパワー」の称呼及び「ディーゼルの力」程の意味合いを生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較できないとしても「ディーゼルパワー」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標もこれらと同様に登録されるべきである旨主張しているが、商標の類否判断は個別になされるべきものであり、また、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成及び指定商品を異にする事案であって、本願商標については前記認定のとおりであるから、この点についての請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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