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Trademark Appeal Case

著名性喪失と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−3060(T2008−3060/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゴールドプラン」の片仮名文字を横書きしてなり、第36類及び第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年9月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成19年7月18日及び平成21年3月27日付け手続補正書により、最終的に、第38類「移動体電話を用いた通信・その他の電気通信(放送を除く。),チャット形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,移動体電話による通信への加入の取り次ぎ,放送番組の番組表に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「ゴ−ルドプラン」の文字を書してなるところ、該文字は、平成2年に発足した「高齢者保健福祉推進10ヶ年戦略」の通称であり、現在は「ゴールドプラン21」として進められている施策である。そうすると、本願商標をその指定役務中、例えば「生命保険の引受け」等に使用するときは、本願商標に接する需要者等は、「ゴールドプランに則った生命保険に関する役務」程の意味合いを認識、理解するに止まるものと認められるから、これを前記役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「高齢者保健福祉推進10ヶ年戦略」の通称であり、現在は「ゴールドプラン21」として進められている施策を表示する著名な標章と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第6号について

本願商標は、「ゴールドプラン」の文字よりなるところ、原査定は、該文字は、平成2年に発足した「高齢者保健福祉推進10ヶ年戦略」の通称であり、現在は「ゴールドプラン21」として進められている施策を表示する著名な標章である旨認定しているが、「ゴールドプラン21」は、2004年(平成16年)度末には終了しているものである。

ところで、商標法第4条第1項第6号では「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標」と規定しているところ、該語は、すでに4年前に終了した厚生労働省の施策の単なる通称であるだけでなく、職権をもって調査するも、その通称が審決時においても著名性を有している事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、国若しくは地方公共団体等を表示する著名な標章又は著名な事業名と同一又は類似する商標であるということはできない。

(2)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、「ゴールドプラン」の文字よりなるところ、これに接する取引者、需要者が、その補正後の指定役務との関係では、原審説示の如き意味合いを直ちに認識するものとは言い難く、むしろ、特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものと認識するとみるのが自然である。

また、当審において調査するも、補正後の指定役務を取り扱う業界において、本願商標が、その指定役務を表示するためのものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号並びに同法第4条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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