結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−32920(T2008−32920/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、別掲2に示す願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年7月25日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同20年9月8日付け及び当審における同20年12月26日付け手続補正書により、最終的に、第37類「建設工事、建築工事に関する助言、建築設備の運転・点検・整備、電子応用機械器具の修理又は保守、電気通信機械器具の修理又は保守、電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」に補正され、第35類及び第41類に属する役務については、全て削除されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲3に示すとおりの構成よりなる登録第4854102号商標及び登録第4854103号商標(以下、『引用商標』という。)と称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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