結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第18892号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フィットスペーサー」の文字を書してなり、平成9年1月31日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を平成10年9月8日付提出の手続補正書により「土砂崩壊防止用金網その他の建築・構築用金網を一定間隔を保って固定するためのプラスチック製固定具,土砂崩壊防止用金網その他の建築・構築用金網を一定間隔を保って固定するためのゴム製固定具」と減縮補正しているものである。
これに対し、原審における拒絶の理由とするところは、その構成中「スぺーサー」の文字が彰国社発行の建築大辞典によると「鉄筋コンクリート工事において、型枠の堰板と鉄筋、あるいは鉄筋同士の間隔を正しく保つために用いるモルタル製或いは鉄製などのブロックまたは器具」との記述より、恰も該商品が「モルタル製或いは鉄製」の如く商品の品質について誤認を生じるおそれがあるとして商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定し拒絶したものである。
しかしながら、該スペーサーの材質は「モルタル製或いは鉄製」に限らず「プラスチック製」も存することは願書及び意見書に添付された商品カタログ及び建築関連書籍(井上建築材料辞典、図説建築用語辞典)から確認することができ、かつ、ゴム製商品も蓋然性を否定できないから、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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