結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−32541(T2008−32541/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「インナーエステメルモ」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「コラーゲン配合の滋養強壮ドリンク剤」、第29類「コラーゲンを主成分とする液状の加工食品」及び第32類「コラーゲンを含む清涼飲料及び果実飲料」を指定商品として、平成19年1月31日に登録出願されたものである。
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断をして、本願を拒絶した。
(1)登録第2297815号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「メルモ」の片仮名文字と「MERUMO」の欧文字とを上下2段に横書きしてなるものであり、昭和62年2月6日に登録出願、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同14年3月13日に、指定商品を第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」及び第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3155379号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「インナーエステ」の片仮名文字と「INNERESTHE」の欧文字とを上下2段に横書きしてなるものであり、平成5年8月9日に登録出願、第32類「ビ―ル,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュ―ス,乳清飲料」を指定商品として、同8年5月31日に設定登録され、その後、同18年4月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4487096号商標(以下、「引用3商標」という。)は、「インナー・エステ」の片仮名文字を標準文字で表してなるものであり、平成12年7月3日に登録出願、第29類「コラーゲンおよび牛の胎盤を主成分とする液状・錠剤状・カプセル状の加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物( 「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、同13年6月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「インナーエステメルモ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、しかも、これより生ずると認められる「インナーエステメルモ」の称呼もやや冗長であるとしても、よどみなく一気一連に称呼できるものである。
そして、本願商標は、たとえ、該構成中「インナーエステ」の文字部分が、「体内から」又は「身体の中から働きかける」といった意味合いを示す語としてインターネットのウェブページ上で用いられているとしても、該文字が本願指定商品との関係から、商品の品質を具体的に表示するものとして理解し、認識されているものとは認められず、殊更に、構成前半部の「インナーエステ」の文字と、後半部の「メルモ」の文字とを分離抽出して観察するのは、不自然というべきであって、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
さらに、他に、構成中の「インナーエステ」又は「メルモ」の文字部分のみがそれぞれ独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「インナーエステメルモ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
一方、引用1商標は、その構成文字に相応して「メルモ」の称呼を生ずるものであり、また、引用2商標及び引用3商標は、その構成文字に相応して「インナーエステ」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標より「インナーエステ」及び「メルモ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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