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Trademark Appeal Case

引用商標との類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−10467(T2008−10467/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、ややデザイン化した「CANTOR」の欧文字を横書きにしてなり、別掲2に掲げる願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年9月20日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張し、平成17年3月22日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同20年11月26日付け手続補正書により、第36類「銀行業務(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融又は財務に関する助言(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融又は財務に関する分析(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融に関する財務の評価(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、財務管理(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、投資(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融商品の取引(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融商品の取引のための電子商取引市場の提供・運営又は管理(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融又は財務に関する情報の提供(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融取引市場の提供・運営又は管理(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、有価証券取引市場の提供・運営又は管理(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、商品先物取引市場の提供・運営又は管理(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、他人のために行う金融取引の履行(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、他人のために行う金融取引の確認(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、他人のために行う金融取引の決済(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、手形交換(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、環境有害物質排出権の売買の媒介・取次ぎ又は代理(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)」及び第42類「コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの設計・開発又は保守」に補正され、第9類に属する指定商品及び第38類に属する指定役務については全て削除されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の1ないし4のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

1 この商標登録出願に係る「第42類」に記載の指定役務中には、弁護士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「法律事務」を含むものである。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

2 この商標登録出願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 この商標登録出願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

そのため、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品及び役務を指定したものと認めることもできない。

したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

4 この商標登録出願に係る商標は、登録第630738号商標、登録第636381号商標、登録第851950号商標、登録第2645125号商標、登録第2653484号商標、登録第2653502号商標、登録第3111289号商標、登録第3151210号商標、登録第3243160号商標、登録第3313130号商標、登録第3320109号商標、登録第4044973号商標、登録第4349778号商標、登録第4604095号商標、登録第4797694号商標及び登録第4842547号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第3 当審の判断

本願商標に係る指定商品及び指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、引用商標と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になり、かつ、役務の内容が明確なものとなり、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められ、さらに、業として行うことが禁止されている役務を含まなくなったものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、同法第3条第1項柱書き及び同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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