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Trademark Appeal Case

略語と一般語の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−27790(T2008−27790/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IXNETWORK」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2006年10月24日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年10月27日に登録出願され、指定商品については、原審における同19年11月19日付け提出の手続補正書により、第9類「通信機器及びネットワークでトラフィックを発生させるために使用されるコンピュータソフトウェア及びコンピュータ周辺機器,コンピュータ及び機器のネットワーク性能を試験・監視・診断・分析及びトラブルシューティングするために使用されるコンピュータソフトウェア及びコンピュータ周辺機器」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『IXNETWORK』と標準文字で書してなるところ、その構成中『IX』の文字は、本願指定商品との関係において『インターネット上の相互接続点』を意味する『Internet Exchange』の略語として、また、『NETWORK』の文字は『通信網』等を意味する語として一般に使用されているから、本願商標からは『インターネット上の相互接続点の通信網』程の意味合いを容易に想起し得るものであり、これを、指定商品中『通信機器及びネットワークでトラフィックを発生させるために使用されるコンピュータソフトウェア,コンピュータ及び機器のネットワーク性能を試験・監視・診断・分析及びトラブルシューティングするために使用されるコンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品』に使用しても、これに接する需要者、取引者をして、『インターネット相互接続点の通信網に関する商品』であると認識、理解させるものであり、単に商品の品質(用途)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号にする。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「IXNETWORK」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔に、外観上まとまりよく一体に表されていることよりすれば、係る構成にあっては、「IX」「NETWORK」の各文字部分に着目し、これを「商品の品質を表示したもの」として認識するとはいい難く、むしろ、全体をもって、特定の観念を有しない一連の造語と認識し、把握するとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

また、当審において、職権をもって調査するも、その指定商品を取り扱う業界において「IXNETWORK」の構成文字を、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用しているという事実を発見することもできなかった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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