結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−32264(T2008−32264/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MICROCUT」の文字を標準文字で表してなり、第4類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年10月12日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同20年7月2日付けの手続補正書により、第4類「潤滑油,潤滑剤,切削油,その他の工業用油,固体燃料,液体燃料,気体燃料,工業用油脂,ろう」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『極小に切削(切断)する』程度の意味合いを容易に認識させる『MICROCUT』の文字を書してなるから、これをその指定商品中、例えば『切削油』に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質、用途を表示したと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「MICROCUT」の文字よりなるところ、その構成中の「MICRO」の文字が、「極小、微少」の意味を有し、「CUT」の文字が、「切る、削除」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質、用途を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「MICROCUT」の文字が、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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