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Trademark Appeal Case

拒絶理由の適用可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第8919号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成7年9月20日登録出願され、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。

そして、本願商標は、原査定の拒絶の理由中、商標法第3条第1項第3号によって、拒絶をすべきものとすることはできず、また、上記の補正の結果、同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は解消したものと認め得るものである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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