結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−29590(T2008−29590/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電気磁気測定器,レコード」を指定商品として、平成19年9月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4991027号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ANIMO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年1月20日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,単眼鏡,その他の光学機械器具,眼鏡用フレーム,眼鏡レンズ,眼鏡,眼鏡の部品及び附属品,加工ガラス(建築用のものを除く。),デジタルビデオカメラ,デジタルスチルカメラ,デジタルカメラ用レンズ,赤外線カメラ,テレビカメラ,テレビカメラ用レンズ,閉回路テレビカメラ,閉回路テレビカメラ用レンズ,その他の電気通信機械器具及びその部品,写真複写機,家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機」を指定商品として同18年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「anymo」の欧文字をややデザインされた字体で横書きし、その右肩部に「+」の記号と、その構成中「mo」の欧文字の下部に小さく「【eni mo】」(「e」にはアクセント記号が付されている。以下、これを省略して表す。)の文字を配した構成からなるものである。
また、本願商標を構成する「anymo」又は「anymo+」の各文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められる。
ところで、このような特定の意味合いを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国で最も親しまれている外国語である英語読み又はローマ字読みをもって、商品の取引に当たる場合が一般的であるといい得るところ、ローマ字の読み方では、本願商標の語頭部「a」及び語尾部「mo」は、それぞれ「ア」及び「モ」と発音されるが、中間部の「ny」の文字部分に該当する発音は認められないことから、ローマ字読みに則した称呼は生じないということができる。
そこで、英語の発音方法に倣った称呼について検討するに、例えば、比較的平易な英単語において「any」を「エニー」、「anymore」を「エニモア」、「anyone」を「エニワン」、「anything」を「エニシング」といったように「any」が「エニ」と発音されている例、もしくは、「demo」を「デモ」、「dynamo」を「ダイナモ」、「pianissimo」を「ピアニシモ」といったように「mo」が「モ」と発音されている例に倣えば、本願商標の構成中「anymo」の文字部分からは、「エニモ」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当であり、本願商の構成中の「【eni mo】」の文字部分も、前記「anymo」の文字部分から生ずる読みを、英語の発音記号のように表したものと看取され、これからも「エニモ」の称呼を生ずるものである。
しかして、本願商標は、「anymo」の欧文字部分が、他の構成部分の「+」の記号及び「【eni mo】」の文字と比較して、顕著に大きく表された構成からなるものであるから、該「anymo」の欧文字部分は、それ自体独立してこれに接する需要者に強く印象付けられるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エニモプラス」の称呼を生ずるとともに、「anymo」の欧文字部分に相応して、「エニモ」の称呼をも生ずるものである。
一方、引用商標は、上記2のとおり、「ANIMO」の欧文字を標準文字で横書きしてなるところ、該文字は、特定の意味合いを有しない造語からなるものと認められる。
そして、引用商標は、その構成文字に相応して、ローマ字読みの「アニモ」の称呼を生じるとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標から生ずる「エニモ」の称呼と、引用商標から生ずる「アニモ」の称呼とを比較すると、両者は共に音数が3音という短い音構成であって、聴別上重要な要素を占める語頭部において「エ」と「ア」の音の差異を有しており、この差異は口を半開きにして発する母音「エ(e)」と口を大きく開いて発する母音「ア(a)」の顕著な差異を有するものであるから、この差異が比較的短い構成音数からなる両称呼の全体に及ぼす影響は少なくなく、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感音調が相違し、彼此相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標から生ずる「エニモプラス」と、引用商標から生ずる「アニモ」の称呼を比較すると、その音構成及び構成音数において明確な差異を有するものであるから、十分に聴別し得るものである。
さらに、本願商標と引用商標は、前記1及び2の構成よりみて、外観においては明らかに区別し得るものであり、観念においては、いずれも造語と認められるから比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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