結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65007(T2004−65007/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SCHOTT Components」の文字を書してなり、第9類及び第21類の国際登録において指定された商品を指定商品として、2001年6月28日を国際登録日とするものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1966638号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SHOT」及び「ショット」の文字を二段に書してなり、昭和60年2月12日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同62年7月23日に設定登録され、その後、平成20年4月16日に第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類及び第21類の原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされているものである。
同じく、登録第2261176号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SONY SHOT」の文字を書してなり、昭和62年11月25日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録され、その後、指定商品については、平成4年2月24日に一部放棄がされた結果、「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料但し電線、ケ−ブル、電気材料は除く」になっているものである。
同じく、国際商標登録第767031号(以下「引用商標3」という。)は、「SCHOTT AntiReflective」の文字を書してなり、平成13年6月19日に登録出願され、第19類及び第21類に属する国際登録簿に記載の商品を指定商品として、平成14年6月21日に設定登録されたものである。その後、2005年9月21日に国際登録に記録された領域指定の放棄により、平成18年8月23日による抹消の登録がされているものである。
本願商標に係る国際登録出願について、2004年8月3日に国際登録簿に記録された所有権移転通報により、本願商標と引用商標1の商標権者が同一人になったことが認められる。
また、引用商標3の商標権は、前記2のとおり、国際登録に記録された領域指定の放棄により、平成18年8月23日による抹消の登録がされているものである。
したがって、引用商標1及び引用商標3について、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
次に、本願商標と引用商標2の類否について判断するに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「SCHOTT」は、120年以上の歴史を誇るドイツ国のガラス会社である出願人の著名な商標であることからすれば、該文字部分より「ショット」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。
一方、引用商標2は、前記のとおり世界的に著名な商標である「SONY」と、「発射、発砲、写真、撮影」等の意味を有する英語「SHOT」を一文字程度の間隔をもって「SONY SHOT」と書してなるから、これよりはその構成文字全体に相応し「ソニーショット」あるいは「SONY」の文字部分に相応し「ソニー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そうとすると、引用商標2より「ショット」の称呼を生ずることを前提に、本願商標と引用商標が称呼上類似の商標であるとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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