結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第8004号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、1995年9月22日アメリカ合衆国においてなした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成7年12月11日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、平成12年4月17日付提出の手続補正書をもって、補正しているものである。
当審において、「指定商品は、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定商品中『クリーニングヘッド・シャフト・予め準備されたクリーニング媒体およびオペレータインターフェイスを組み込んだ印刷業において使用される自動クリーニングシステム』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」と認定して、新たな拒絶理由を通知したものである。
そして、その指定商品について前記補正の結果、明確ではない指定商品はすべて削除されたと認め得るところである。
してみれば、前記の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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