結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650082(T2008−650082/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IL SARTO ITALIANO」の欧文字を横書きにしてなり、第25類「Clothing articles,namely jackets,blazers,dresses,shirts,skirts,trousers,coats,rain coats,short coats,topcoats,waistcoats,suits,tailleurs,scarves,and knitwear,namely jumpers,sweaters,pullovers;socks and stockings;footwear for men and women,namely shoes,boots,gymnastic and athletic shoes,sandals,slippers;headgear,namely,hats and caps.」を指定商品として、2006年4月27日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年4月27日に国際登録されたものである。
そして、指定商品については、原審において、平成19年8月15日付け手続補正書が提出された結果、第25類「Clothing articles,namely jackets,blazers,dresses,shirts,skirts,trousers,coats,rain coats,short coats,topcoats,waistcoats,suits,tailleurs,scarves,and knitwear,namely jumpers,sweaters,pullovers;socks and stockings;footwear for men and women,namely shoes,boots,gymnastic and athletic shoes,sandals,slippers;headgear,namely,hats and caps;all made in Italy」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『イタリアの仕立て屋』を意味するイタリア語『IL SARTO ITALIANO』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願の指定商品の業界において、イタリア製の被服、あるいはイタリア人のデザイナーのデザインによる被服等の販売が一般的に行われている実情があることからすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、需要者・取引者にその商品が『イタリアの仕立て屋』によって製造されたものであることを認識させるにすぎず、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『イタリアの仕立て屋』によって製造された商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「IL SARTO ITALIANO」の欧文字を書してなるところ、その構成中の「IL」の文字が、イタリア語の定冠詞であり、構成中の「SARTO」の文字が、「(主にオーダー紳士服の)仕立て屋」等を意味するイタリア語であり、構成中の「ITALIANO」の文字が、「イタリアの」等を意味するイタリア語(いずれも小学館 伊和中辞典)であり、これらの文字を結合した「IL SARTO ITALIANO」の文字が全体として「イタリアの仕立て屋」を意味する語であるとしても、これより直ちにその意味合いが理解できる程までに、該語が我が国において一般に親しまれ、あるいは、商品の品質を表示するものとして一般に理解されているとは認め難いところである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「IL SARTO ITALIANO」の文字が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表示するものとして認識されるものではなく、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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